著作権使用料問題 楽器教室249社がJASRACを集団提訴

http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/170620/cpd1706201857013-n1.htm

(SankeiBiz 2017年6月20日付記事より)

 

JASRACが音楽教室に対して著作権使用料を求めていることは、これまでもお伝えしてきましたが、今度は、音楽教室が、JASRACによる著作権使用料の徴収権限についての確認訴訟を提起しました。

 

著作権はちょっと変わっていまして、特許権は特許権のみ、商標権は商標権のみですが、著作権は、枝分権(枝分かれの権利)と言いまして、いろんな権利を含んでいます。

 

そのいろんな権利のうち、「演奏権」という権利があります。詳細には、「その著作物を、公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利」です(著作権法第22条)。

 

つまり、演奏権は、「公衆に直接聞かせることを目的とする」ことが要件になります。

 

そこで、音楽教室は、「音楽教室でピアノを弾いている分には、『公衆に直接聞かせること』を目的としていないでしょ?だから、音楽教室は、演奏権を侵害していないじゃないか!なのになんでJASRACが著作権者に代わって著作権使用料を徴収できるんだよ!!」ということで確認訴訟を提起したわけです。

 

一見すると、「なるほど」と思ってしまいますが、でも、音楽教室は生徒に対して、「発表会」を目標にさせていて、大半の生徒が「発表会」を目指しているように思います。

 

私自身、娘の発表会に行きながら、音楽教室のビジネスモデルについてよく考えることがありました。そして「発表会」こそが音楽教室を支えるイベントではないかと思っていました。

 

「発表会」は紛れもなく、「公衆に直接聞かせること」を目的としていますので、せめて「発表会」については著作権使用料を支払わなければならないのではないかと思います。

 

「父兄は『公衆』には該当しない」と主張したら笑うしかないですが。

 

きらめき国際特許事務所

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