2017年4月8日
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170324001/20170324001.html
(経済産業省 2017年3月24日付記事より)
独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)は、電子文書が存在したことを証明するための「タイムスタンプ」を保管するサービスを始めています。
例えば、ある電子文書について「タイムスタンプ」を「押してもらう」ことにより、少なくともその「押してもらった日時」にその電子文書が存在することを客観的に主張できるというわけです。
これは使えます。私は既に使っています(^^)
きらめき国際特許事務所
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