「お笑いの街」で横行するパロディー商品 覚えてますか?「白い恋人」ならぬ「面白い恋人」…悪質なパクリか壮大なシャレか

http://www.sankei.com/west/news/170111/wst1701110003-n1.html

(産経WEST 2017年1月11日付記事より)

 

このブログでも取り上げました、「フランク・ミュラー vs フランク三浦」の記憶が新しいところですが、許容範囲であるとの裁判例が蓄積すればいいですね。

 

そうすれば、「パロディー」という名の下で、「される側」と「する側」が、Win-Winの関係を構築できそうな気がします。

 

きらめき国際特許事務所

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