2015年8月22日
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1507/23/news135.html
(ねとらぼ 2015年7月23日付記事より)
『ひょっこりひょうたん島』という題号については
「著作者人格権」が発生しますので、
「著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護」は
されることになります。
『ひょっこりひょうたん島』と『漂流劇 ひょっこりひょうたん島』とは、
同一の範囲と認められるでしょうか?
認められない場合、 「井上ひさし氏が存しているとしたならば、
その著作者人格権のひとつである同一性保持権の侵害となるべき行為」
に該当することになります。