生成AI画像は類似性が認められれば「著作権侵害」。文化庁

 

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1506018.html
(PC Watch 2023年6月5日付記事より)

 

文化庁が制作した資料で、内閣府のAI戦略チームの会議で使用された資料「AIと著作権の関係等について」が公開され、話題となっています。

 

「かなり踏み込んだ内容になっている」という意見もあるようですが、そんなことはなく、その内容はいたってシンプルだと思います。

 

「生成された画像などが既存の画像(著作物)との類似性や依拠性が認められれば、著作権者は著作侵害として損害賠償請求/差止請求が可能なほか、刑事罰の対象ともなる」とされていますが、「類似性」と「依拠性」が認められれば著作権侵害が成立するというのは、原則そのものですから。

 

その点、この記事のタイトル「生成AI画像は類似性が認められれば『著作権侵害』。」は、なかなか意味深長です。

 

つまり、生成AIによる画像は、AIによる学習がなされた産物なのですから、「依拠性」が認められるのはいうまでもないというわけで、「依拠性」について触れられていないのでしょう。なかなかですね。

 

きらめき国際特許事務所

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