2023年2月8日
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20230110/5080013593.html
(NHK NEWS WEB 2023年1月10日付記事より)
佐賀県白石町教育委員会は、佐賀県杵島郡白石町の小学校が、インターネットで見つけた風鈴のイラストを学校だよりに掲載したところ、著作権を持つ県外のイラストレーターから著作権侵害を指摘され、11万円の賠償金を支払ったと発表しました。
そのイラストレーターの代理人弁護士から小学校に警告書が届いたようです。
その小学校の校長先生は、「無料素材と思い込んで、確認が不十分なまま使ってしまった。反省している」と話しているそうですが、最近、こういうケースがとても多く、ご相談も後を絶ちません。
その理由として考えられるのは、個人的な使用については無償を謳っているものの、業務についての使用は有償としているケースが多いことです。
そして、この「業務についての使用は有償」かどうかが、そのウェブサイトをよく見ないと分からないという場合が多く見受けられるのです。
さらに、そういう場合の著作権侵害を専門的に取り扱う弁護士がいるというのも、こういうことが後を絶たない理由に該当すると思います。
他人の製作したコンテンツを無断で利用することは、「原則として著作権侵害」に該当します。
むしろ、その例外が「無償」だと思って頂き、ご注意頂ければと思います。
きらめき国際特許事務所
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