https://www.yomiuri.co.jp/national/20220801-OYT1T50115/
(読売新聞オンライン 2022年8月1日付記事より)
ちょうど、「金魚電話ボックス事件」の裁判履歴を見ていたところでして、これら「タコ滑り台」と「金魚電話ボックス」は、良い対比になると思います。
金魚電話ボックス事件の詳細 ~ 金魚電話ボックス問題と「メッセージ」
https://narapress.jp/message/index.html
美術家山本伸樹氏の、電話ボックスを金魚の水槽に見立てた代表作「メッセージ」について、控訴審の大阪高裁は、「受話器が外されて水中に浮かび気泡が出ている点」を「アイデア」ではなく「表現」であるとして、「著作物」と認定しています。
著作権法は「アイデア」ではなく「表現」を保護する法律ですから、何かしら「表現」と認定できなければ「著作物」に該当せず、そもそも「著作権」が発生しないということになってしまいます。
「受話器が外されて水中に浮かび気泡が出ている点」も「アイデア」だという意見が少なからずあるようですが、「メッセージ」という作品全体を観察すれば、「受話器が外されて水中に浮かび気泡が出ている点」を「表現」とした大阪高裁の認定に、私は違和感がないです。
一方、「タコ滑り台」について、東京地裁は「遊具のデザインとしての域を出ない」と認定し、著作物性を否定してしています。この認定についても違和感がなく、遊具の形状等(形態)は「意匠権」で保護されるべきだからです。
つまるところ、読売新聞オンラインの記事でも紹介されている通り、「実用品の形態」については、原則、意匠権によって保護されるのが妥当だと思います。
きらめき国際特許事務所
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