2015年5月2日
http://www.sankei.com/affairs/news/150428/afr1504280023-n1.html
(産経ニュース 2015年4月28日付記事より)
テレビなどで使う音楽の著作権管理事業をめぐって、
最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、
「社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は
他業者の参入を妨害している」として、東京高裁判決を支持し、
公正取引委員会の上告を棄却する判決を言い渡しました。
5人の裁判官全員一致の意見です。
さあ、公正取引委員会は、別のロジックを採用して
あらためて「独占禁止法違反ではない」という判断をするのでしょうか?
それとも、「独占禁止法違反に該当する」という、
画期的な判断をするのでしょうか?