2020年11月11日
https://biz-journal.jp/2020/10/post_183755.html
(Business Journal 2020年10月10日付記事より)
タイトルの通りといえばそれまでなのですが、このようなタイトルですと、昨今の電通の「やらかし」により、読者に対し、まるで電通が悪いようなイメージを植え付けるような気がします。
しかしながら、それは違うと思います。
このようなことは良くある話で、マスコットキャラクターについて、発注者が受注者と、発注者が受注者から「著作権(著作財産権)」のすべてを譲受し、かつ、発注者及び発注者が指定する者に対し、受注者が「著作者人格権」を行使しないという契約を「あらかじめ」締結していなかったことにより生じた問題に過ぎません。
発注が成立した後に、そのような交渉を始めても、それは受注者の言い分はあるでしょう。
わたしからすれば、厚生労働省の「ミス」に過ぎないと思うのです。
きらめき国際特許事務所
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