イラスト「無断使用」で提訴 酒田のデザイナー、JA庄内みどり相手に

 

https://www.yamagata-np.jp/news/202008/06/kj_2020080600132.php
(山形新聞 2020年8月6日付記事より)

 

自身が制作したキャラクターのイラストをJA庄内みどり(酒田市)に無断で使用されるなど、著作権を侵害されたとして、酒田市のデザイナーの男性がイラストの使用差し止めと200万円の損害賠償を求めて提訴した事件です。

 

JA庄内みどりは「著作権は譲渡されたとの認識でいた。裁判で主張を明らかにする」とのことですが、どうして契約書を交わすという考えをしないのでしょう?

 

仮に、著作権の譲渡が認められたとしても、改変しているのであれば、著作者人格権侵害に該当します。

 

著作者人格権は一身専属性の権利であり、譲渡できないからです。

 

きらめき国際特許事務所

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