「マリカー」訴訟、二審も任天堂が勝訴 損害賠償額は1000万→5000万円に

 

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2001/29/news123.html
(ITmedia NEWS 2020年1月29日付記事より)

 

公道カートの利用者に任天堂キャラクターのコスチュームを貸し出すなどしていた企業「マリカー」(現商号:MARIモビリティ開発)とその代表取締役が、不正競争防止法違反や著作権侵害などで任天堂が提起していた訴訟の一審判決を不服として控訴していた裁判の判決がなされました。

 

損害賠償額が5倍となりました。

 

分が悪いんだから、やめておけばいいのに。

 

きらめき国際特許事務所

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