2020年2月19日
https://www.businessinsider.jp/post-205613
(BUSINESS INSIDER 2020年1月11日付記事より)
自民党が憲法改正を推進するために発表したポスターが、人気イラストレーターの「Noritake」さんのものに似ているとして、Twitterでは物議を醸しているようです。
でも、この場合、著作権侵害には該当しないでしょう。
「作風を真似る」という行為であっても、作品自体が類似かつ依拠していない限り、著作権侵害には該当しません。
ただし、「信頼を損なう行為」に該当するか否かは、個々が決めることになるでしょう。
きらめき国際特許事務所
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