2019年10月23日
https://www.yamagata-np.jp/news/201909/19/kj_2019091900357.php
(山形新聞 2019年9月19日付記事より)
台湾のスターバックスコーヒーが販売するパイナップルケーキの包装デザインが、飲料製造会社「山形食品(南陽市、鈴木庄助社長)」の「山形パインサイダー」のデザインと酷似しているそうです。
こういったデザインは、著作物になりますので、著作権や著作者人格権が発生しますが、著作権侵害というためには、単に同一・類似であるだけではなく、相手が「依拠した(真似た)」ことを立証しなければならないため、どうしても商標権(商標登録)に頼らざるを得ません。
反面、商標権は、著作権とは異なり、その国等ごとに商標登録をしないと発生しませんので、こういった国境を越えた模倣の場合、対処に限界があるのが実情です。
難しく、悩ましい問題です。
きらめき国際特許事務所
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