マスコットキャラ「しんじょう君」の著作権侵害などで
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1902/07/news090.html
(ねとらぼ 2019年2月7日付記事より)
高知県須崎市のマスコットキャラクターである「しんじょう君」は、2016年のゆるキャラグランプリで堂々のグランプリを獲得しました。
その誕生後、同じデザイナーの創作により、ゆるキャラ「ちぃたん☆」が誕生しました。
ややこしいのはここからです。
ゆるキャラ「ちぃたん☆」とは別に、実物のコツメカワウソの「ちぃたん(☆がない)」がいまして、須崎市の観光大使を務めていたのですが、ゆるキャラ「ちぃたん☆」のちゃめちゃなパフォーマンスが、須崎市民の反感を買ってしまった影響からか、実物のコツメカワウソの「ちぃたん(☆がない)」は、本年1月17日をもって須崎市の観光大使を解任されてしまいました。
しかもこのことについても、ゆるキャラ「ちぃたん☆」は、「一年間お世話になった須崎市の観光大使を卒業することになりましたっ☆ありがとうございましたっ☆」などと、混同を生ずるようなコメントをTwitterで発信したため、ゆるキャラ「ちぃたん☆」が崎市の観光大使を務めていて解任されたかの混同を世間に生じさせました。
たまらなくなった須崎市は、ゆるキャラ「ちぃたん☆」の運営元である「クリーブラッツ」に活動停止の申し入れを行ったわけです。
この問題で、改めて痛感しましたが、同じデザイナーに対し、類似するキャラクターの創作をさせない契約をしなければならないということです。
実は、キャラクター制作に実績のあるデザイナーは限られており、依頼が集中しているのが実情です。
札幌にも、全国からの依頼がなされている有名な女性デザイナーがいらっしゃいます。
このような「類似するキャラクターの創作をしない」旨の契約は、ご本人も、顧問弁護士等も難色を示すのですが、依頼者の代理人を務める場合は、譲れない条項だと改めて確信しました。
きらめき国際特許事務所
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