2018年12月12日
著作権の保護と制限の規定がもうすぐ変わる ~ 保護期間延長、非親告罪化、柔軟な権利制限、教育の情報化対応など、まとめて解説
著作権の保護と制限の規定がもうすぐ変わる ~ 保護期間延長、非親告罪化、柔軟な権利制限、教育の情報化対応など、まとめて解説
(HON.jp News Blog 2018年11月13日付記事より)
環太平洋パートナーシップ協定の締結などを理由として、著作権法が改正されます。
留意すべき改正としては、「著作権等侵害罪の一部非親告罪化」でしょう。
著作権等侵害罪のうち、以下の全ての要件に該当する場合に限り、「非親告罪」とし、著作権等の告訴がなくとも公訴を提起することができることになります。
1. 侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること
2. 有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること
3. 有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること
「一つでも当て嵌まらなかったらセーフなんでしょ?全部に当て嵌まるって、よっぽどじゃん。」と思われる方もいらっしゃるでしょう。でも、当て嵌まるかどうかの判断をするのは「あなた」ではなく、「検察」や「警察」なのです。
きらめき国際特許事務所
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