任天堂が“公道マリカー”事業者に勝訴 コスプレ衣装の貸出禁止や損害賠償の支払い認められる

株式会社マリカーは知的財産権の侵害に当たらないと主張していました。

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1809/27/news126.html

(ねとらぼ 2018年9月27日付記事より)

 

株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)が、「マリカー」という名称を使って公道カートのレンタルサービスを行い、マリオなどのコスプレ衣装を貸与していたことに対して、任天堂が同社に差止請求および損害賠償請求訴訟を提起していた事件、東京地方裁判所は任天堂の訴えを認め、MARIモビリティ開発に対し、マリオ等のキャラクターに係るコスチュームの貸与の禁止と損害賠償金1,000万円の支払いを命じました。

 

妥当な判決だと思います。

 

なお、被告の株式会社MARIモビリティ開発は、翌9月28日に、知的財産高等裁判所へ控訴しています。

 

きらめき国際特許事務所

#北海道特許
#北海道商標
#北海道意匠
#北海道実用新案
#北海道弁理士
#北海道特許事務所
#札幌特許
#札幌商標
#札幌意匠
#札幌実用新案
#札幌弁理士
#札幌特許事務所