2018年2月21日
https://dot.asahi.com/dot/2018012400023.html?page=1
(AERA dot. 2018年1月30日付記事より)
仮に、「作品を応募した時点で、その作品の著作権は主催者に帰属します。」という規約に気付かずに応募してしまった場合でも、主催者にお灸を据える手はありますので。
きらめき国際特許事務所
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