2014年12月20日
http://www.businessnewsline.com/news/201411260859590000.html
(Maker News 2014年11月26日付記事より)
Androidを搭載したいわゆるスマートウォッチにおいて、
欧米の高級腕時計のデザインの盗用が横行しているようです。
記事には、「大手メーカーであっても時計の文字盤のデザインは
著作権で保護されている著作物である」とありますが、
我が国では、量産性のある工業品についての
著作物性の判断(著作物として保護する、保護しない)について、
今のところ裁判所における判断が割れております。
もし、日本国内において最初に販売された日から起算して
3年を経過していないのであれば、著作権の議論を後回しにして、
不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)を
適用する方が良いように思います。