2017年6月21日
https://www.j-cast.com/2017/06/07300001.html?p=all
(J-CASTニュース 2017年6月7日付記事より)
音楽教室からの著作権料の徴収ということについては、作詞・作曲家の保護という趣旨が強いように見受け、JASRACの方に分があるのではと見ております。
そして、落としどころは、「経過措置」における規定かなと思っています。
以前、経過措置で、書籍や雑誌については「貸与権」の範囲外とされていました。つまり、以前は、漫画喫茶は漫画の貸与についての著作権料を支払わなくて済んでいたのです。
きらめき国際特許事務所
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