2017年5月10日
http://www.sankei.com/west/news/170412/wst1704120003-n1.html
(産経WEST 2017年4月12日付記事より)
おっしゃる通り「丸パクリ」なのでしょう。著作権侵害は成立するかもしれません。
商標の観点からすれば、「尼崎市」のロゴマークは商標登録されていませんから、不正競争防止法に照らされることになると思いますが、「尼崎商工会議所」の方も18年の使用によって信用が蓄積し、周知商標となっているようですので、もはや不正競争には該当しないと思います。
それにしても、「尼崎市」はひとつも商標登録をしていません。大丈夫でしょうかね?
幼少時代を尼崎で過ごした身としましては、つい余計な心配をしてしまいます。
きらめき国際特許事務所
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