2014年11月22日
http://www.sankei.com/west/news/141031/wst1410310066-n1.html
(産経WEST 2014年10月31日付記事より)
直木賞作家の黒川博行さんの奥様で、日本画家の黒川雅子さんが、
「自分が撮影した舞妓の写真と酷似した日本画を無断で発表され、
著作権を侵害された」として、日展元評議員で同じ日本画家の
坂根克介さんに対し、損害賠償請求訴訟を提起されました。
大物同士の争いですね。
著作権侵害としては、小林亜星さんによる服部克久さんに対する
損害賠償請求訴訟を彷彿させます。
坂根克介さんの代理人弁護士が、
「写生会での写真はもともと著作物ではなく、
原告には著作権が成立しない」との見解を発表しているとのことですが、
この見解はやっちゃった感があります。
例えば、防犯カメラによる撮影など、
明らかに「表現」や「創作」という観点がない場合ならともかく、
写生会であろうと撮影された写真には著作物性が認められるでしょう。