2023年10月14日
https://www.sankei.com/article/20230908-VAD7JGSDNBI3DPTR76V34ARDJQ/
(産経新聞 2023年9月8日付記事より)
落語家の林家木久扇師匠が旧名時代に考案した、「林家木久蔵ラーメン」というラーメンの商品があります。
このラーメンを製造、販売していた福岡市の食品会社「株式会社まあるいテーブル」が、商標権の期限が切れているのに対価を支払わされたなどとして、木久扇師匠側に約4200万円の損害賠償を求めた訴訟を提起していました。
問題の商標権は、「林家木久蔵」という商標についてでして、2005年に登録された後、2015年の更新時に更新されていませんでした。
福岡裁判所の加藤聡裁判長は、「過去の芸名で著名な名跡であり、登録商標でなくても、無断使用はパブリシティー権侵害に当たり得る」として、株式会社まあるいテーブルの請求を退けました。
「パブリシティー権侵害」ということで、林家木久扇師匠は、商標登録なしに「林家木久蔵」の名称を独占できるってことだそうです。
例えば、「岸田文雄 グッズ」のwordでGoogle検索すると、Tシャツなどの商品がたくさんヒットしますが、それらも「パブリシティー権侵害」該当するのでしょうかね?
とはいえ、「岸田文雄ラーメン」でしたら、問題になりそうですし、「大谷翔平ラーメン」でしたらとんでもないことになりそうです。
このまま判決が確定するのか、それとも知財高裁に控訴されるのか。興味津々です。
きらめき国際特許事務所
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