2022年12月10日
https://www.news-postseven.com/archives/20221114_1809435.html?DETAIL
(NEWSポストセブン 2022年11月14日付記事より)
「不労所得」などという誘い文句で、知らず知らず、悪質なネットショップへの名義貸しに協力してしまうケースが後を絶たないようです。
自分の名前が事業者名として、コピー商品を販売するネットショップに明示されている場合、特定商取引法の下、「私もだまされた」ではすまされません。
「だまされた」人も、特許権や意匠権、商標権、著作権の侵害行為をしたとして、罪を問われる可能性があります。
「不労所得」や「だまってても儲かる」などといった甘い言葉に乗ってしまうと、苦い経験をするはめになるかもしれません。
きらめき国際特許事務所
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