ブリヂストン、ブラジルで商標権侵害訴訟およびトレードドレス侵害訴訟に勝訴

 

https://response.jp/article/2020/06/29/336056.html
(Response. 2020年6月29日付記事より)

 

ブリヂストンは、ブラジルのタイヤリトレッド会社である「New Tyre Remoldadora De Pneus」社を相手に提起していた商標権侵害訴訟及びトレードドレス侵害訴訟について、勝訴が確定したと発表しました。

 

ブリヂストンはこれまで、タイヤのトレッドパターン(タイヤの模様)について、意匠登録による保護を積極的に行い、各国での侵害訴訟において勝訴を重ねていました。

 

それが、さらにステップアップして、永遠の権利である商標登録による保護や、現状は国が限られますが、トレードドレスといった新しい知的財産権による保護を行って、侵害訴訟において結果を残しているようです。

 

トレードドレスとは、米国商標法第45条において、「ある生産者の商品を、他者によって製造され販売される商品から識別・区別するとともに商品の出所を表示するために用いられ、またそのように用いられるよう意図されたあらゆる言葉、名前、シンボル、図形及びそれらの結合」と定義されています。

 

すなわち、商品の構成に蓄積した企業の信用といったところだと思いますが、日本では、色彩や音の商標、建物の内装の意匠など、知的財産の一部としての保護にとどまっていますが、今後は拡張が進むと思われます。

 

ブリヂストンの知的財産戦略は、本当に先を行っていると思います。

 

これはまったくの余談ですが、弁理士としてブリヂストンに就職し、知的財産部へ配属となった知人がいます。その知人は、出産・結婚のため、1年足らずで退社する道を選択しました。もちろんその人の靱性ですから、その人の価値観で決定されて然りですが、当時からブリヂストンの知的財産戦略に興味を持っていた私は、「もったいないな」とその時に思った次第です。就職の相談を受けていましたので、退社の相談もして欲しかったなというのが正直なところでした。

 

きらめき国際特許事務所

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