2015年12月9日
http://news.livedoor.com/article/detail/10874610/
(livedoor NEWS 2015年11月25日付記事より)
「12月22日を機に電流爆破リング、有刺鉄線ボード、有刺鉄線バット、
電流爆破バットの特許及び実用新案に向けて申請します。」ということです。
同じ発明について再出特許出願をしても特許取得はできませんので、
改良発明について特許出願をされるか、
あるいは実用新案登録出願の場合は実体審査がされませんから、
実用新案登録出願をされるのでしょうね。
なお、記事には「通常、権利を保持するのは10年間のため、
6年で消失したというのは登録料の未払いなどが考えられるという。」
とありますが、現在の実用新案登録の権利存続期間は10年であるものの、
1994年当時は6年でしたので未払いによる消滅ではありません。