2021年5月12日
https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=70915
(ミクスOnline 2021年4月6日付記事より)
ピタバスタチンまたはその塩(主にピタバスタチンカルシウム)を有効成分とする医薬品について、本件は先発医薬品メーカーの立場にある「興和」と後発医薬品メーカーの「東和薬品」が、特許権侵害や特許無効で争っています。
特許権侵害については、当該訴訟において興和の勝訴が確定し、興和はさらに損害賠償請求訴訟を提起することで、東和薬品に対する損害賠償請求額を計188億円まで増額しています。
一方、東和薬品は、特許権侵害訴訟では敗訴しましたが、特許無効について特許庁へ実質2件の審判請求を行い、1つめの審判請求の請求が一部成立(訂正後の請求項1~5に係る特許発明のうち、請求項1,2に係る特許発明について無効)し、おそらく興和の審決取消訴訟の出訴により知財高裁に係属しているものと思われます。
2つめの審判請求については、これからが本番というところでして、興和により答弁がされるところです。
いずれも、知財高裁や最高裁まで争われることでしょう。
業界人にとっては注目の事件です。
きらめき国際特許事務所
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