2015年1月17日
http://wired.jp/2015/01/02/embryo/
(WIRED 2015年1月2日付記事より)
正確には、
「人間の卵子から作製した細胞株は特許の対象となり得るのか」
ということです。
米国では、現状、
「人間の卵子は自然界に存在するものであり、
それから作製された細胞株は特許の対象とはならない」
ということになると思います。
一方、EU司法裁判所は、
「人間の体内で発達することのできない組織は、人間の胚とはならず、
それゆえに特許を認めることできる」
との裁定を下したそうです。
米国と欧州の温度差に今後も注目です。