2019年9月4日
https://www.logi-today.com/348206
(Logistics Today 2019年8月7日付記事より)
寺岡精工が、「減容されたペットボトル」の部分意匠について、意匠登録を受けたとのことです。
つまり、ペチャンコにしたペットボトルの部分の意匠について、意匠登録を受けたわけです。
これは面白い発想だと思います。
ペットボトルを減容することを業とするリサイクル業者が、寺岡精工の機械ではなく、他社の機械を導入してペットボトルを減容する場合、減容したペットボトルの部分意匠が寺岡精工の部分意匠と同一・類似であり、当該減容したペットボトルを「生産する」と捉えることができれば、意匠権の侵害が成立してしまうからです。
ただし一般に、社内等において、廃棄を目的としてペットボトルを減容する場合には、たとえその減容したペットボトルの部分意匠が寺岡精工の部分意匠と同一・類似であっても、意匠権の侵害には当たらないでしょう。
とはいえ、他社に対してのインパクトは大きいと思います。
きらめき国際特許事務所
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