独自のかき氷を意匠登録 吉野川市の会社が全国初 飲み物で溶けない形状考案

 

https://www.topics.or.jp/articles/-/740269
(徳島新聞電子版 2022年7月21日付記事より)

 

徳島県吉野川市美郷の飲食店運営会社が、独自に考案したかき氷のデザインを特許庁に出願し、意匠登録されたとのこと。

 

ん?かき氷のデザインを意匠登録?

 

確実に保護できる意匠登録が思い付きませんでしたので、その内容を見てみました。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2021-014790/9AB3DEA490CB02B79C46A049CBDE1BF2E78EBC9DB96E8B5EB5BFCE5DC6771081/30/ja

 

おそらく、【意匠に係る物品の説明】にある「本願物品は、かき氷と飲み物を同じ容器に入れ、間に空洞にさせたものである。主として飲料用容器等に下側に飲料水を入れ、上に空洞を作り、その上にかき氷を盛るものである。」というところを保護されたかったのでしょう。

 

残念ながら、これではアイデアがダダ漏れです。しかも新聞にまで載せてしまって。

 

ご自身たちで出願されたようですが、どなたかアドバイスされなかったのでしょうか。

 

こういう事例を目の当たりにする度に、胸が痛みます。

 

きらめき国際特許事務所
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