デジタルの“バーキン”は模倣かNFTアートか 「エルメス」がクリエイターを提訴

 

https://www.wwdjapan.com/articles/1310048
(WWD Japan 2022年1月19日付記事より)

 

「エルメス(HERMES)」は、メゾンを象徴するバッグである“バーキン(Birkin)”をデジタル上で模した“メタバーキンズ(MetaBirkins)”を製作・販売したメイソン・ロスチャイルド(Mason Rothschild)氏に対し、商標権侵害などを理由にニューヨーク州連邦裁判所に提訴しました。

 

ロスチャイルド?というのはさておき、メイソン・ロスチャイルド氏は、「私は偽物のバーキンを作っているわけでも販売しているわけでもなく、ファーで覆われた想像上のバーキンを描いたアート作品を作ったにすぎない。」と主張しているようです。

 

でも、「バーキン」という信用あるブランドにフリーライドしているからこそ、こういうことになっているのであり、それならば「ファーで覆われた“バッグ”を描いたアート作品」で良かったのではないでしょうか?

 

それに、商標について米国は「使用主義」を尊重しており、登録商標に基づく商標権のみならず、コモンローに基づく商標権が認められますので、この主張は通らないのではないかと思います。

 

いずれにしても、「フリーライド」すなわち「信用タダ乗り」はダメですよ。

 

きらめき国際特許事務所

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