校名差し止め訴訟が和解、「京都芸術大」への変更めぐり

 

https://www.sankei.com/article/20210720-IM5FNX2JIFNUNMOV42S2EYC7FY/
(産経新聞 2021年7月20日付記事より)

「学校法人瓜生山学園」による「京都芸術大学」との名称が認められる一方、「京都芸大」及び「京芸」との略称は「京都市立芸術大学」のみが使用できるという和解内容とのことです。

 

京都造形芸術大学による「京都芸術大学」への校名変更は混乱を招くとして、運営する「学校法人瓜生山学園」に対し、「京都市立芸術大学」が名称の差し止めを求めていた事件ですが、大阪高裁で和解が成立しました。

 

でも、実質は、「京都市立芸術大学」の敗訴であるといえるのではないかと見受けています。

 

何故ならば、「学校法人瓜生山学園」は「京都市立芸術大学」よりも、「1日」早く、商標「京都芸術大学」を出願していますし、文科省からの認可も得ていたようなのです。

 

一方、商標「京都芸大」及び商標「京芸」は、「京都市立芸術大学」が出願中、または登録を受けています。

 

ですから、「和解」といっても、その内容は「商標登録出願」や「商標登録」の実態に則しているものなのです。

 

正直なところ、「京都市立芸術大学」の初動が遅れたというのが、実質敗訴の原因ではないかと見受けています。

 

きらめき国際特許事務所

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