プチプチは商品名!意外に知らない単語トリビア

 

商品名だったのに普通名詞化した英語あれこれ
https://toyokeizai.net/articles/-/433461
(東洋経済 2021年6月13日付記事より)

 

商標の「普通名称化」についての記事です。

 

商標の「普通名称化」は、実は身近にあるお話です。

 

弊所でも、商標登録をご依頼頂いた商標のうち、「普通名称化」してしまって登録が非常に困難となってしまった商標が複数あります。

 

思い返しますと、団体名、イベント名、施術名、商品名と、多岐にわたります。

 

先ず、気をつけなければならないのは、商標登録出願後、審査が着手される間に「普通名称化」してしまっていることがあるという点です。

 

ただし、この間に「普通名称化」してしまった場合でも、高確率で登録を受けることができるような方法があります。

 

次に、商標登録出願の時点で、すでに「普通名称化」してしまっている商標であっても、どこまで特許庁と争うかによっては登録を受けることができる場合があるということに留意頂くということです。

 

最後に、最も気をつけなければならないこと、それは、商標登録後に「普通名称化」してしまった場合、他人にその登録商標を使用された場合であっても、商標権侵害と認められない場合があるということです。

 

この記事に、「先日、仕事で英会話教材を作成していたときのこと。『プチプチ』(空気の入った円柱状の突起が並んだビニールの緩衝材)を登場させたのですが、筆者は「プチプチ」を英語ではbubble wrapと呼んでおり、そのまま記載しました。ところがそれを見た同僚のジョン先生に、『この単語は商標名だから、使うなら大文字でBubble Wrapにしないとダメだよ!』と言われてビックリ。」との記載があります。

 

この意味するところは、「bubble wrap」ではなく「Bubble Wrap」として使用すれば、米国においては、普通名称を使用しているに過ぎないということになるため、「bubble wrap」の商標権が及ばないということなのです。

 

ですから、各社は自社の登録商標が「普通名称化」しないように対策(注意喚起)を行なっています。

 

例えば、「コピーする」行為を「ゼロックスする」であると言わないようにであるとか、「インターネット検索をする」行為を「ググる(Googleる)」であると言わないようにであるとかが、これに該当するのです。

 

きらめき国際特許事務所

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