AI学習データの開示を義務づける法案がEUで提出される

 

https://gigazine.net/news/20230428-eu-new-copyright-rules-for-generative-ai/
(Gigazine 2023年4月28日付記事より)

 

欧州連合(EU)は、ChatGPTやDALL・E、Midjourneyなどの生成AIツールを開発・運用しているAI企業に対し、「生成AIツールやシステムのトレーニングまたは開発に著作権のある資料を使用した場合は、当該資料を開示しなければならない」という方向で審議を進めているのだそうです。

 

AIモデルで許容できないリスクレベルとして挙げられているのは、生体情報の監視、誤情報の拡散、差別的な表現などについてですが、生成AIツールやシステムのトレーニングまたは開発に著作権の存在する資料が使用されることについても、相当懸念されているようです。

 

というのは、DALL・EによるAI生成画像に、アーティストの作品の一部が使われていることが発覚したのがきっかけだそうです。

 

以前にもお話ししましたが、著作権侵害が成立するのは、下記の(1) と (2) のいずれにもあてはまる場合です。

(1) 他者の著作物と同一・類似の著作物であること、

(2) その他者の著作物に依拠していること。

 

ですから、たとえ、①他者の著作物と同一・類似の著作物であっても、その他者の著作物に依拠していない場合(偶然そっくりな著作物を著作した場合)や、②他者の著作物に依拠していたとしても、その他者の著作物と非類似の著作物である場合は、著作権侵害が成立しないということになります。

 

つまり、仮に、AI生成ツールのトレーニングまたは開発に、著作権の存在する資料が使用されていたとしても、その資料と非類似であれば、その著作権を侵害しないということになるわけですから、多くの場合は、「非侵害」ということになるのではないかと思います。

 

このことは、著作権法がもはや、時代にそぐわないことを示しているのではないのかなと思ってしまいます。

 

きらめき国際特許事務所

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