安易な“アップサイクル”や“リメイク”にご用心 商標権侵害でトラブルになるケースも

 

https://www.wwdjapan.com/articles/1508453
(WWD JAPAN 2023年2月14日付記事より)

 

古くなったり使えなくなったりした正規のブランド品を、それとは異なる物品に「アップサイクル」や「リメイク」し、フリーマーケットサイト(フリマサイト)などで販売するという行為が散見されるようになりました。

 

そういう行為をする側からすれば、「正規品を購入して使用していたものが使えなくなった(使わなくなった)ので、アップサイクル、リメイクしてフリマで販売するわけだけど、そういう行為のどこが悪いの?」と思うかもしれません。

 

しかしながら、そのアップサイクル、リメイクしてフリマなどで販売する商品は、元のブランド品とは形が変わっているうえに、元のブランド品の「信用」を利用している(フリーライドしている)わけですから、注意か必要です。

 

「ブランド品の信用」は、例えば、ルイ・ヴィトンやエルメス、シャネル、バーバリーなどの名称や、それらのロゴマーク、デザイン柄といった「商標」に蓄積し、そういった「商標」は、得てして登録され、「商標権」が存在しています。

 

そういったブランドの正規品を、形を変えずに中古品としてフリマなどで販売するのであれば、その商品を「転々流通させる行為」に該当しますので、商標権侵害には該当しません。

 

ですが、形を変えて異なる商品として販売する行為、例えば、ズボンから財布を作ったり、バッグなどのパーツからアクセサリーを作ったりして販売する行為は、その商品を「転々流通させる行為」に該当せず、もはやそのブランドの意図に沿わない行為ですから、商標権侵害に該当します。

 

この記事に記載されていますが、「安易に人気ブランドのブランド力にフリーライドすると痛い目を見る」ことになりかねませんので、「フリーライドすることの違法性や危険性をしっかりと理解する必要がある」といえます。

 

きらめき国際特許事務所

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