エルメスがNFT「メタバーキン」の商標権をめぐる裁判で勝訴 芸術作品ではないと判断

 

https://www.fashionsnap.com/article/2023-02-09/metabirkins-nft/
(FASHIONSNAP 2023年2月9日付記事より)

 

「メタバーキン(MetaBirkins)」は、エルメス(HERMES)の「バーキン(Birkin)」を模したNFTアートのことです。

 

この「メタバーキン」についての商標権侵害などを巡る裁判において、エルメスの主張が認められ、裁判所は、「メタバーキン」を製作・販売したメイソン・ロスチャイルド氏に対し、計13万3000ドル(約1755万円)の損害賠償を命じました。

 

この判決に対し、メイソン・ロスチャイルド氏は、自身のインスタグラムアカウントで、問題となっているバッグはアートだとしたうえで、「私は偽物のバーキンを作っているわけでも販売しているわけでもなく、ファーで覆われた想像上のバーキンを描いたアート作品を作ったにすぎない。」と主張しているようです。

 

でも、このような主張には、違和感があります。

 

といいますのは、商標権侵害が認められたということは、その登録商標と同一・類似の商標を、その登録商標が指定している商品・役務(サービスのことです)と同一・類似の商品・役務に使用していることが認められたことになるからです。

 

つまり、「メタバーキン」という名称は、エルメスの登録商標「バーキン」と類似することになるということと、その「メタバーキン」という名称をNFTアートについて使用することは、エルメスの登録商標「バーキン」が指定する商品・役務と同一・類似の商品・役務について使用することになるということが認められたということですから、アート作品を作ったという行為自体が問題視されているのではないからです(この記事のタイトルもどうかと思いますが)。

 

メイソン・ロスチャイルド氏は争う構えのようですが、どうなのでしょうね…?

 

きらめき国際特許事務所

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