愛内里菜、芸名使用差し止めは「公序良俗反し無効」 「能年玲奈は?」と話題に

 

https://biz-journal.jp/2022/12/post_329191.html
(Business Journal 2022年12月9日付記事より)

 

本年も宜しくお願い致します。

 

歌手の愛内里菜さんと専属契約を結んでいた芸能事務所「ギザアーティスト(大阪市西区)」に無断で芸名を使って活動しているとして、ギザアーティストが「愛内里菜」の芸名の使用差し止めを求めた訴訟の判決が、昨年、東京地裁であり、ギザアーティストの請求が棄却されました。

 

判決では、「契約中だけでなく契約終了後も、事務所の承諾なしに芸名を使用してはならない」との契約条項のうち、「契約終了後も無期限で会社側の承諾を必要とする」との部分と、「パブリシティー権」が「原始的に事務所に帰属する」との契約条項について、「公序良俗に反するもので無効」であると判断されています。

 

その判決で指摘されている「契約中だけでなく契約終了後も、事務所の承諾なしに芸名を使用してはならない」であるとか、「パブリシティー権は原始的に事務所に帰属する」であるといった契約条項を、契約書に盛り込むということは、業界では当たり前のようにされてきたことです。

 

その理由は、芸能事務所の考えが、「芸名にはパブリシティ権が認められるくらい、その命名には価値があり、芸能事務所の貢献のたまものであるのだから、芸名に蓄積した価値については、芸能事務所の意思でコントロールできるべきである。」ということだからです。

 

そういった芸能事務所の考えも分からないでもないですが、ファンの側からすれば、別に所属事務所や芸名そのものを応援するわけではありませんし、かといって、芸名とはいえども所属事務所を退所すると同時に、まるっきり姓も名も変わるというのも違和感があるわけです。

 

近年、芸名についての商標登録が認められるようになってきましたので、芸能事務所によって商標登録がされている場合はもっとややこしいことになるのかもしれません。

 

とはいえ、最近の、吉本興業やジャニーズ事務所などの大手芸能事務所でみられる有名芸能人の退所ように、芸名そのままに、「今まで有り難う」、「今までお世話になりました」という表向きの下で分かれるというのが、お互いにとって無難なように思います。

 

また、表に出ないところでは、たとえ商標登録がされていない場合であっても、退所に際し、何らかの金銭面での契約が交わされていてもいいのではと、個人的には思います。

 

ところで、ネーミングライツって、うまくいくといろいろあるのでしょうかね?

 

私の場合、「カズチー」という商品の命名をし、幸いなことにヒット商品となりましたが、売上とともに何かがあるわけでもなく、売れれば率直に嬉しく思うだけなのです。

 

きらめき国際特許事務所

#北海道特許
#北海道商標
#北海道意匠
#北海道実用新案
#北海道弁理士
#北海道特許事務所
#札幌特許
#札幌商標
#札幌意匠
#札幌実用新案
#札幌弁理士
#札幌特許事務所