音楽教室での演奏の著作権使用料に関する裁判、生徒の演奏に関してJASRACの上告を棄却

 

https://www.musicman.co.jp/business/510651
(Musicman 2022年10月25日付記事より)

 

体調不良のため、お休みしておりましたが、その間に重要な判決がなされました。

 

「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認」訴訟の上告受理申立に係る判決です。

 

一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が、音楽教室から著作権料を徴収する姿勢を示したことに対し、一般財団法人ヤマハ音楽振興会などの音楽教室側が、JASRACを相手取り、請求権不存在確認訴訟を提起していました。

 

一審の東京地裁判決は、音楽教室側の請求を棄却、二審の知財高裁判決は、先生と生徒の演奏について分けて考え、レッスン中の先生の演奏に限って著作権料を徴収できるとしました。

 

これを不服としたJASRACが上告受理の申立をし、最高裁が生徒の演奏について検討したのです。

 

結果は、JASRACの上告が棄却され、「レッスン中の先生の演奏については著作権料を徴収できる」とした知財高裁判決が確定しました。

 

音楽教室側としては、「生徒の演奏について演奏権が及ぶ(著作権料の徴収ができる)」とされることだけは避けたかったでしょうから、個人的には良い落としどころだったのではないかと思います。

 

とはいえ、少子化の波をもろに受けている音楽教室側としては、「痛い出費」となるわけでして、厳しい船出といえるのではないでしょうか。

 

きらめき国際特許事務所

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