「タコ滑り台」に著作権は認められるのか…「芸術性」巡り3年の法廷闘争

 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220801-OYT1T50115/
(読売新聞オンライン 2022年8月1日付記事より)

 

ちょうど、「金魚電話ボックス事件」の裁判履歴を見ていたところでして、これら「タコ滑り台」と「金魚電話ボックス」は、良い対比になると思います。

 

金魚電話ボックス事件の詳細 ~ 金魚電話ボックス問題と「メッセージ」

https://narapress.jp/message/index.html

 

美術家山本伸樹氏の、電話ボックスを金魚の水槽に見立てた代表作「メッセージ」について、控訴審の大阪高裁は、「受話器が外されて水中に浮かび気泡が出ている点」を「アイデア」ではなく「表現」であるとして、「著作物」と認定しています。

 

著作権法は「アイデア」ではなく「表現」を保護する法律ですから、何かしら「表現」と認定できなければ「著作物」に該当せず、そもそも「著作権」が発生しないということになってしまいます。

 

「受話器が外されて水中に浮かび気泡が出ている点」も「アイデア」だという意見が少なからずあるようですが、「メッセージ」という作品全体を観察すれば、「受話器が外されて水中に浮かび気泡が出ている点」を「表現」とした大阪高裁の認定に、私は違和感がないです。

 

一方、「タコ滑り台」について、東京地裁は「遊具のデザインとしての域を出ない」と認定し、著作物性を否定してしています。この認定についても違和感がなく、遊具の形状等(形態)は「意匠権」で保護されるべきだからです。

 

つまるところ、読売新聞オンラインの記事でも紹介されている通り、「実用品の形態」については、原則、意匠権によって保護されるのが妥当だと思います。

 

きらめき国際特許事務所

#北海道特許
#北海道商標
#北海道意匠
#北海道実用新案
#北海道弁理士
#北海道特許事務所
#札幌特許
#札幌商標
#札幌意匠
#札幌実用新案
#札幌弁理士
#札幌特許事務所