独立しても仕事が次々舞い込む高杉真宙 関係者は「商標登録問題が深く関係」と指摘

 

https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03211700/?all=1
(デイリー新潮 2022年3月21日付記事より)

 

著名な「芸名」について、以前からプロダクションには商標登録のニーズがありました。

 

その理由は簡単で、「やめるにやめられなく」したいからです。

 

以前の特許庁は、一定の要件を満たした場合でも、登録を認めていなかったのですが、商標審査担当のお偉方(うるさ方)が退任すると、一定の条件下、登録を認めるようになりました。

 

最近では、著名な「芸名」についての商標登録が、プロダクションにより積極的にされていると聞いています。

 

では、プロダクションが著名な「芸名」について商標登録した場合、その著名な「芸名」のアーティストは、そのプロダクションをやめた後、本当にその著名な「芸名」で活動することができなくなるのでしょうか?

 

「加勢大周」事件という裁判例がありますが、この頃は著名な「芸名」についての商標登録が認められていませんでしたので、事案が異なるように思えます。

 

個人的には、 それでも 自己の著名「芸名」を普通に使用する限り、認められるように思います。

 

きらめき国際特許事務所

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