JASRAC vs 音楽教室の控訴審“生徒の演奏に著作権は及ばない”判決

 

https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1313013.html
(AV Watch 2021年3月18日付記事より)

 

音楽教室事業者(一審提起時合計253名)が日本音楽著作権協会(JASRAC)を被告として提起した音楽教室での演奏の著作権使用料に関する訴訟の控訴審において、知的財産高等裁判所は、一審判決を変更する旨の判決を言い渡しました。

 

JASRACは、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、音楽教室における音楽著作物の利用主体は、音楽教室事業者(教師の演奏も生徒の演奏も録音物の再生も)だと主張していました。

 

判決は、教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたものの、生徒の演奏については物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体であると判断し、この部分につき原判決を変更しました。

 

すなわち、音楽教室事業者から生徒が除外され、生徒の演奏には著作権は及ばないという判断です。

 

結果、JASRACは知財高裁の判決に不満があるとして、最高裁へ上告しました。

 

この問題、未だ終わりそうにないですね。

 

きらめき国際特許事務所

#北海道特許
#北海道商標
#北海道意匠
#北海道実用新案
#北海道弁理士
#北海道特許事務所
#札幌特許
#札幌商標
#札幌意匠
#札幌実用新案
#札幌弁理士
#札幌特許事務所