「自民党の改憲ポスター」にパクリ疑惑?著作権弁護士の見解は……

 

https://www.businessinsider.jp/post-205613
(BUSINESS INSIDER 2020年1月11日付記事より)

 

自民党が憲法改正を推進するために発表したポスターが、人気イラストレーターの「Noritake」さんのものに似ているとして、Twitterでは物議を醸しているようです。

 

でも、この場合、著作権侵害には該当しないでしょう。

 

「作風を真似る」という行為であっても、作品自体が類似かつ依拠していない限り、著作権侵害には該当しません。

 

ただし、「信頼を損なう行為」に該当するか否かは、個々が決めることになるでしょう。

 

きらめき国際特許事務所

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