「COACH」じゃなくて「高知」ブランドに注目あつまる…商標登録は認められる?

https://www.bengo4.com/internet/n_8510/

(弁護士ドットコムNEWS 2018年9月11日付記事より)

 

「COACH」に対する「高知」ですか、なかなかのパロディーですね。

 

ただし、「高知」は産地等を示すに過ぎない語ですので、カバンや財布に対しても普通に用いられるに過ぎないとして、商標登録は受けられません。

 

この点、「フランク三浦Ⓡ」とは異なります。

 

きらめき国際特許事務所

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