“金魚電話ボックス”撤去へ 商店街の象徴がなぜ?

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000124388.html

(テレ朝news 2018年4月4日付記事より)

 

著作権は、特許権や意匠権などと違って、何ら手続を必要とせずに発生します(無方式主義の採用)。

 

ですから、特許庁へ申請して付与される権利である、特許権や意匠権のように、「抵触していればアウト」ということにはなりません。

 

著作権の場合、「依拠していること」、つまり「真似をしたこと」が要件となります。

 

この「金魚電話ボックス」が、福島県の芸術家の作品を真似たものではないなら、堂々と設置し続ければいいと思うのです。

 

きらめき国際特許事務所

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