「そだねー」北見工業大学の生協が六花亭より2日早く商標出願していた

https://www.huffingtonpost.jp/2018/03/27/sodane-kitami_a_23396217/

(Huffington Post 2018年3月27日付記事より)

 

このニュースは、すでに皆さんもご存知のことと思います。

 

この関連のニュースでは、「早い者勝ち」、つまり「先願主義」ばかりが取り上げられています。

 

しかしながら、先願であれば必ず登録を受けられるというわけではありません。そもそも「識別性」がない商標は、登録を受けることができないのです。

 

商標「そだねー」は、もはや誰の商品やサービスに対する商標なのか、自他商品・サービスについての識別性がないように見受けます。

 

担当の審査官が、私と同様に考えたなら、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、拒絶するのではないかと思います。

 

きらめき国際特許事務所

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