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‘その他’

「著作権買うと月75万円の配当金」…電子マネー購入しようとした70代女性を説得

4月 1st, 2023

 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230301-OYT1T50216/
(読売新聞オンライン 2023年3月5日付記事より)

 

「6万5000円分の電子マネーを払い込んで著作権を買うと、毎月75万円の配当金が入る」といって電子マネーを購入しようとした70代の女性に対し、コンビニエンスストアの店員さんが、それは詐欺だということで説得し、事なきを得たというお話です。

 

でも、70代とご高齢とはいえ、知らない人からどのように言われたら、「6万5000円分の電子マネーを払い込んで著作権を買うと、毎月75万円の配当金が入る」ことを納得できるのでしょうか?

 

話は変わりますが、弊所も詐欺と縁がないわけではありません。

 

稀にですが、弊所の見積書を入手し、それを第三者に提示してお金を搾取しようとする輩がいます。

 

これまで、身元が明らかな輩が1回、嘘の身元を名乗った輩が1回、弊所発行の見積書でお金を搾取した事例があります。

 

身元が明らかな輩の場合は解決しましたが、嘘の身元を名乗った輩の場合は、被害者の方は泣き寝入りです。

 

今でも何年に1回くらいのペースで、弊所の見積を入手しようとする身元不明の輩がいます。しかも、私を信用させるために、偽物のホームページまで作るという手の込んだ詐欺です。

 

皆さんもお気をつけください。

 

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その他, 著作・不正競争

『ポケモン』は生涯いくら稼いだ?最も商業的に成功したキャラを生んだ“日本的泥臭さ”

3月 25th, 2023

 

https://www.sbbit.jp/article/cont1/107978
(ビジネス+IT 2023年3月2日付記事より)

 

ポケモンが1996年に誕生して、現在までの間に稼ぎ出した金額が約13兆円とのこと。

 

この累計経済規模は、フジ・メディア・ホールディングスや森永乳業、東武鉄道といった企業体と同レベルなんだそうです。

 

さらに、この累計経済規模は、ハローキティやスターウォーズ、さらにはミッキーマウスを上回るそうです。

 

そんなポケモンをプロデュースするのは、「株式会社ポケモン」です。本社を六本木ヒルズに置き、昨年の売上高は2042億900万円です。

 

「株式会社ポケモンセンター」、「The Pokémon Company International」、「Pokémon Korea, Inc.」、「Pokemon Singapore Pte. Ltd.」、「宝可梦(上海)玩具有限公司」を関連会社として有しています。

 

ポケモン、スゴイの一言ですが、そんな「株式会社ポケモン」は「任天堂株式会社」の持分法適用関連会社です。

 

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その他

矢沢永吉、違法販売に対し法的措置 「Amazon」内のショップに注意喚起

3月 1st, 2023

 

矢沢永吉、違法販売に対し法的措置 「Amazon」内のショップに注意喚起 中には高評価がついた商品も

https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2023/01/24/kiji/20230124s00041000371000c.html
(Sponichi Annex 2023年1月24日付記事より)

 

矢沢永吉さんの公式サイトが、Amazonでの違法販売に対し、法的措置を講じるとの注意喚起をしました。

 

Amazonでの違法販売というのは、許諾なく矢沢永吉さんの写真をプリントした、Tシャツやクッション、バスタオルなどをAmazonにて販売する行為をいいます。

 

こういう問題は、アーチストであれば誰しもありがちな問題だと思うのですが、とかく、矢沢永吉さんには、ありがちなように見受けるのは私だけでしょうか?

 

もし、「矢沢永吉さんにありがちなことである」とすれば、矢沢永吉さんのファン層に特徴があるといえるのか、はたまた、それだけ矢沢永吉さんが、そのようなグッズ販売についてファンへ根付かせることに成功しているといえるのか、どうなのでしょうか?

 

特有の傾向などが分かると、対策しやすくなるのかもしれませんので、個人的には興味深いところです。

 

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その他

所得が低い家の子どもから発明家が出にくい理由 両親の所得が子のイノベーション力を左右する

1月 28th, 2023

 

https://toyokeizai.net/articles/-/636339
(東洋経済 2023年1月2日付記事より)

 

子が発明家になる確率と親の所得の関係について、アレクサンダー・ベルらが研究成果を発表しています。

 

その結論は、「発明家になるには幼少期の能力が重要であるが、幼少期に能力の高い子供の場合、両親の所得が多いほうがぐんと有利になると言える。」という内容です。

 

先ず、両親の所得が特に高いと、人口1万人当たりの発明家数の数が増大するという「J字曲線」を描くようです(このデータは、米国におけるデータです。)。

 

そのようなデータを目の当たりにすると、「きっと、教育の機会が左右している。」と考えるのではないでしょうか。私もその一人でした。

 

しかしながら、幼稚園から博士課程に至るまで、完全に無料で教育の機会が与えられるフィンランドにおいても、同じ相関関係が見られるということですので、これには驚きました。

 

次に、小学3年生のときの数学的能力が並み(平均前後)の場合、発明家になる確率は低いのですが、平均を大幅に超えると、発明家になる確率はぐっと高まるようです。

 

もちろん、社会的要因や文化的要因、上昇志向なども影響するわけですので、一概に言えることではないと思いますが、それでも興味深い研究成果だと思います。

 

そもそも、こんなことを調べようという、その着想に感心させられます。

 

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その他, 特許・実用新案

愛内里菜、芸名使用差し止めは「公序良俗反し無効」 「能年玲奈は?」と話題に

1月 7th, 2023

 

https://biz-journal.jp/2022/12/post_329191.html
(Business Journal 2022年12月9日付記事より)

 

本年も宜しくお願い致します。

 

歌手の愛内里菜さんと専属契約を結んでいた芸能事務所「ギザアーティスト(大阪市西区)」に無断で芸名を使って活動しているとして、ギザアーティストが「愛内里菜」の芸名の使用差し止めを求めた訴訟の判決が、昨年、東京地裁であり、ギザアーティストの請求が棄却されました。

 

判決では、「契約中だけでなく契約終了後も、事務所の承諾なしに芸名を使用してはならない」との契約条項のうち、「契約終了後も無期限で会社側の承諾を必要とする」との部分と、「パブリシティー権」が「原始的に事務所に帰属する」との契約条項について、「公序良俗に反するもので無効」であると判断されています。

 

その判決で指摘されている「契約中だけでなく契約終了後も、事務所の承諾なしに芸名を使用してはならない」であるとか、「パブリシティー権は原始的に事務所に帰属する」であるといった契約条項を、契約書に盛り込むということは、業界では当たり前のようにされてきたことです。

 

その理由は、芸能事務所の考えが、「芸名にはパブリシティ権が認められるくらい、その命名には価値があり、芸能事務所の貢献のたまものであるのだから、芸名に蓄積した価値については、芸能事務所の意思でコントロールできるべきである。」ということだからです。

 

そういった芸能事務所の考えも分からないでもないですが、ファンの側からすれば、別に所属事務所や芸名そのものを応援するわけではありませんし、かといって、芸名とはいえども所属事務所を退所すると同時に、まるっきり姓も名も変わるというのも違和感があるわけです。

 

近年、芸名についての商標登録が認められるようになってきましたので、芸能事務所によって商標登録がされている場合はもっとややこしいことになるのかもしれません。

 

とはいえ、最近の、吉本興業やジャニーズ事務所などの大手芸能事務所でみられる有名芸能人の退所ように、芸名そのままに、「今まで有り難う」、「今までお世話になりました」という表向きの下で分かれるというのが、お互いにとって無難なように思います。

 

また、表に出ないところでは、たとえ商標登録がされていない場合であっても、退所に際し、何らかの金銭面での契約が交わされていてもいいのではと、個人的には思います。

 

ところで、ネーミングライツって、うまくいくといろいろあるのでしょうかね?

 

私の場合、「カズチー」という商品の命名をし、幸いなことにヒット商品となりましたが、売上とともに何かがあるわけでもなく、売れれば率直に嬉しく思うだけなのです。

 

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その他, 商標

副業に誘われ、知らぬ間に偽物を扱うネットショップの販売責任者にされるケースが増えている

12月 10th, 2022

 

https://www.news-postseven.com/archives/20221114_1809435.html?DETAIL
(NEWSポストセブン 2022年11月14日付記事より)

 

「不労所得」などという誘い文句で、知らず知らず、悪質なネットショップへの名義貸しに協力してしまうケースが後を絶たないようです。

 

自分の名前が事業者名として、コピー商品を販売するネットショップに明示されている場合、特定商取引法の下、「私もだまされた」ではすまされません。

 

「だまされた」人も、特許権や意匠権、商標権、著作権の侵害行為をしたとして、罪を問われる可能性があります。

 

「不労所得」や「だまってても儲かる」などといった甘い言葉に乗ってしまうと、苦い経験をするはめになるかもしれません。

 

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その他

シャインマスカットが最たる例、国産果物はいつ尊厳を取り戻せるのか-中国メディア

12月 7th, 2022

 

https://www.recordchina.co.jp/b904082-s25-c30-d0193.html
(Record China 2022年11月12日付更新記事より)

 

中国は、文化大革命の影響により、「開発」という面で資本主義先進国から大きく遅れてしまい、徹底した「技術導入」政策をとりました。

 

端的にいうと「パクリ」政策です。

 

そのような政策で良かった時代もあるでしょうが、近年は通用しなくなってきているように見受けられます。

 

この記事は、国産果物についての「パクリ」政策を戒める記事ですが、こういった記事が中国メディアから発信されるのは良いことだと思います。

 

「大国」を誇張するなら、自国でまかなって見せてほしいものです。

 

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その他, 品種登録

「ジャンポール・ゴルチエ」が伊ウフィツィ美術館とトラブル

11月 12th, 2022

 

「ジャンポール・ゴルチエ」が伊ウフィツィ美術館とトラブル
名画「ヴィーナスの誕生」を無許可で使用
https://www.wwdjapan.com/articles/1447962
(WWDJAPAN 2022年10月18日付記事より)

 

イタリア・フィレンツェ(Florence)のウフィツィ(Uffizi)美術館は、同館が所蔵する名画「ビーナスの誕生(The Birth of Venus)」を「許可なく使用した」として、フランスの高級ブランド、ジャンポール・ゴルチエ(Jean Paul Gaultier)を提訴しました。

 

ゴルチエが4月に発表した「ル・ミュゼ」は、トップス、Tシャツ、ボトムス、ワンピースなどの多様なコレクションであり、これらには、ボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」、ミケランジェロの「アダムの創造」、ルーベンスの「三美神」が全体的にプリントされています。

 

これらのうち、ウフィツィ美術館が問題としたのは、同館所蔵の「ヴィーナスの誕生」です。今回ゴルチエが支払うべき使用料は10万ユーロ(約1400万円)にものぼる可能性があるとして、損害賠償を求めています。

 

イタリアでは、著作権法とは別に、イタリアの文化財と景観の法典が存在するそうでして、著作権法上、パブリックドメインとなった作品についても有効となるそうです。

 

ジャンポール・ゴルチエ、いろいろ作っちゃったようで、どうなるのでしょうね。

 

著作権切れであっても、有名な芸術作品の利用については、何かあるかもと思って注意するのが無難なようです。

 

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その他, 著作・不正競争

東京に「ビジネス・コート」誕生 全国初、企業関連の訴訟を集約

11月 9th, 2022

 

https://nordot.app/950668456766799872
(共同通信社 2022年10月6日付記事より)

 

既に運用が始まっていますが、特許訴訟などを扱う知財高裁や東京地裁のビジネス関連部署が霞が関から移転し、ビジネス関係の訴訟を専門に取り扱う「ビジネス・コート」として、中目黒に誕生しました。

 

新型コロナ禍の影響で、裁判は、「Teams」を利用したオンライン裁判が主流になっています。

 

私自身、東京地裁管轄の複数の裁判が進行中ですが、一度もリアルに出廷していません。

 

代理人が出廷しないということは、依頼者からすれば経費の削減となりますので、金銭面では好ましいのかもしれません。

 

しかしながら、単に出廷せずにオンラインでやっているという感があり、正直、空気を読みにくい場面もあります。

 

そういったところが「ビジネス・コート」の誕生で変わってくれると嬉しいです。

 

私自身は、次回の期日から「ビジネス・コート」です。楽しみにしています。

 

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その他

国内初、AIが書いた脚本を映画化!その魅力と可能性とは

6月 22nd, 2022

 

https://www.cinematoday.jp/news/N0130519
(シネマトゥデイ 2022年6月6日付記事より)

 

日本で初めて、AI(人工知能)より生成された脚本を使用した短編映画が上映されたそうです。

 

この記事とは関係ありませんが、最近、AIの学習性についてよく考えます。以下、間違っていたら申し訳ありません。

 

将来はともかくとして、現状の「AI」は、与えられたデータの中で最適化をするのに長けているという理解でいます。

 

この「最適化」には、その範囲での「応用」も含みます。

 

ですが、「創造」という言葉に置き換えられるような「応用」には、至っていないのではないかと思います。

 

それゆえに、例えば将棋や囲碁など、一定の範囲(枠)が設定されている環境下では、AIは優れていると思います。

 

他方、この記事の「映画」もそうですが、例えば「映画」の場合ですと、おそらくヒット作を記憶させて、その中から抽出と組み合わせ、+αの応用により作られるのであり、「創られること」には程遠い気がしています。

 

我々弁理士業界でも、AIを利用したサービスが提供されていますが、同じようなことが言えるように見受けています。

 

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