https://gigazine.net/news/20230428-eu-new-copyright-rules-for-generative-ai/
(Gigazine 2023年4月28日付記事より)
欧州連合(EU)は、ChatGPTやDALL・E、Midjourneyなどの生成AIツールを開発・運用しているAI企業に対し、「生成AIツールやシステムのトレーニングまたは開発に著作権のある資料を使用した場合は、当該資料を開示しなければならない」という方向で審議を進めているのだそうです。
AIモデルで許容できないリスクレベルとして挙げられているのは、生体情報の監視、誤情報の拡散、差別的な表現などについてですが、生成AIツールやシステムのトレーニングまたは開発に著作権の存在する資料が使用されることについても、相当懸念されているようです。
というのは、DALL・EによるAI生成画像に、アーティストの作品の一部が使われていることが発覚したのがきっかけだそうです。
以前にもお話ししましたが、著作権侵害が成立するのは、下記の(1) と (2) のいずれにもあてはまる場合です。
(1) 他者の著作物と同一・類似の著作物であること、
(2) その他者の著作物に依拠していること。
ですから、たとえ、①他者の著作物と同一・類似の著作物であっても、その他者の著作物に依拠していない場合(偶然そっくりな著作物を著作した場合)や、②他者の著作物に依拠していたとしても、その他者の著作物と非類似の著作物である場合は、著作権侵害が成立しないということになります。
つまり、仮に、AI生成ツールのトレーニングまたは開発に、著作権の存在する資料が使用されていたとしても、その資料と非類似であれば、その著作権を侵害しないということになるわけですから、多くの場合は、「非侵害」ということになるのではないかと思います。
このことは、著作権法がもはや、時代にそぐわないことを示しているのではないのかなと思ってしまいます。
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著作・不正競争
https://www.newsweekjapan.jp/stories/business/2023/04/ufo-7.php
(Newsweek 2023年4月26日付記事より)
今年の3月に日清食品が発売した、袋入りインスタント麺「日清焼そばポックンミョン韓国風甘辛カルボ」とカップラーメン「日清焼きそばU.F.O.ポックンミョン濃い濃い韓国風甘辛カルボ」が、韓国の食品メーカーである三養食品のヒット商品「カルボブルダック炒め麺」シリーズに似ていると話題になっているそうです。
では、日清食品の「日清焼きそばU.F.O.ポックンミョン濃い濃い韓国風甘辛カルボ」を見てみましょう。
日清食品の「日清焼きそばU.F.O.ポックンミョン濃い濃い韓国風甘辛カルボ」で非常に印象的なのが、商品全体がピンク色である点と、商品タイトルが大きくハングル文字で書かれている点です。
即席麺に限らず、日本の食品で、全体がピンク色に彩色された商品や、商品タイトルが大きくハングル文字で書かれた商品が、これまでにあったでしょうか?
これを見て、ふと、吉本興業ホールディングスの「面白い恋人」を思い出しました。石屋製菓の「白い恋人」のパロディとされた商品です。
もし、日清食品の「日清焼きそばU.F.O.ポックンミョン濃い濃い韓国風甘辛カルボ」が三養食品の「カルボブルダック炒め麺」シリーズのパロディであるならば、ロングライフ商品である「日清焼そばU.F.O.」をピンク色にしてしまうところを見ると、日清食品によるパロディは、本気なように思います。
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商標, 著作・不正競争
スシロー公式「サーモン寿司」をAIに描いてもらう → まさかの常識の先を行く結果に「斬新!」「笑わせてもらった」の声 一部からは批判も。
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2304/12/news175.html
(ねとらぼ 2023年4月13日付記事より)
回転寿司チェーン「スシロー」の公式Twitterが、「スシローのサーモン」のビジュアルをAIに描いてもらい、その複数のイラストを投稿していますが、「面白い」という意見と、「学習法などで問題を抱えるAIイラストを企業が広報活動に使用するのはいかがなものか」という意見に分かれ、物議を醸しています。
「画像生成AI」の作成した画像については、これを利用した自然人や法人に著作権等が発生しますが、昨今、「画像生成AI」の学習方法が問題だとの指摘があるようでして、
(1)インターネット上にある著作物を無断で学習すること
は問題とされ、
(2)著作者の許諾を得た著作物について学習すること
は問題ではないとされているようです。
しかしながら、著作権法上、著作権侵害が成立するのは、
①他者の著作物と同一・類似の著作物であること
②当該他者の著作物に依拠していること
の両方に当て嵌まる場合ですので、たとえ、「②他者の著作物に依拠している」場合であっても、「②当該他者の著作物と同一・類似の著作物」でなければ、好ましいかどうかなどの問題はさておき、著作権侵害にはなりません。
そういう意味では、今般の「スシロー」の公式Twitterの投稿は、温かい目で見てあげても良いのではないかなと、個人的には思います。
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著作・不正競争
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2304/17/news171.html
(ITmedia NEWS 2023年4月17日付記事より)
大阪で建設予定の「カジノを含む統合型リゾート施設(大阪IR)のイメージ動画とパース図に、アーティストの奈良美智さんがデザインした「あおもり犬」と、村上隆さんがデザインした「花」が無断で使用されていたことが分かりました。
このリゾート事業を手掛ける日本MGMリゾーツとオリックスによりますと、無断利用の原因については不注意によるものとのことでして、両社はすでに謝罪しています。
奈良美智さんのツイートに、その「不注意による無断利用」ぶりが掲載されていますが、どうでしょう?
https://twitter.com/michinara3/status/1646795475327262721?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1646795475327262721%7Ctwgr%5Eb4e2a98515537c5fa02255b4679e91ccb7a3e14c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.itmedia.co.jp%2Fnews%2Farticles%2F2304%2F17%2Fnews171.html
かなり巧妙な不注意のように見受けるのは、私だけでしょうか?
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著作・不正競争
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1488984.html
(Impress Watch 2023年3月28日付記事より)
中国の大手海賊版アニメサイト「B9GOOD」の運営者とアップローダー4人が中国の公安により摘発されました。
これを受けて、磯崎仁彦官房副長官は記者会見で、「国際執行の取り組みによる成果で大変画期的だ」と話しました。
でも、このような大手海賊版アニメサイトの摘発は、日本では当たり前のことです。
当たり前のことが、中国では当たり前でないことは分かります。
でも、だからといって、官房副長官が記者会見で称賛するようなことなんだろうか?と思います。
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著作・不正競争
https://www.j-cast.com/2023/03/18458135.html?p=all
(J-CASTニュース 2023年3月18日付記事より)
どん兵衛のパロディと盗用イラストを組み合わせたロゴについて、商標登録出願がされていたようです。
この商標登録出願は、すでに取下げられています。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2023-022479/91DCEA0D63F65CBA9747A494C6044B12C90E1B304BCC86C68E683C77D1589778/40/ja
イラストの盗用は、もってのほかですが、正直、どん兵衛のパロディとしてはセンスを感じました。
この方、才能がお有りのようですので、真っ当なパロディに挑戦して欲しいです。
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商標, 著作・不正競争
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1036897
(千葉日報 2023年3月11日付記事より)
千葉県山武市の市立中学校で、インターネット上のイラストを無断で利用したとして、山武市が千葉県外に在住のイラストレーターに対し、12万1千円の損害賠償金を支払いました。
その市立中学校の職員がインターネット検索エンジンを使って、「フリー」などの検索ワードで検索して、その問題のイラストを見つけたそうです。
ここでも何度か取り上げていますが、この手の著作権侵害事件が後を絶ちません。
では、実際に「検索」してみました。
検索エンジン「Google」を使用して「フリー」と入力しますと、「フリー素材」という検索ワードが提示されましたので、そのまま検索を続けました。
すると、「フリー素材」を謳うウェブサイトがズラリと並びます。
それらヒットしたウェブサイトを、上から順にいくつか見ていきましたが、「ダウンロードフリー」などと紛らわしい表示をしているところや、小さく薄い文字で商用について特則を付しているところ、英語で規約を掲載しているところがあり、結局、概ねフリーで素材が利用できるウェブサイトは1件のみでした。
利用する側のマナーの遵守はもちろんですが、まるでフリーを思わせて後で不意打ちをするようなのも、いかがかと思います。
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著作・不正競争
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230301-OYT1T50216/
(読売新聞オンライン 2023年3月5日付記事より)
「6万5000円分の電子マネーを払い込んで著作権を買うと、毎月75万円の配当金が入る」といって電子マネーを購入しようとした70代の女性に対し、コンビニエンスストアの店員さんが、それは詐欺だということで説得し、事なきを得たというお話です。
でも、70代とご高齢とはいえ、知らない人からどのように言われたら、「6万5000円分の電子マネーを払い込んで著作権を買うと、毎月75万円の配当金が入る」ことを納得できるのでしょうか?
話は変わりますが、弊所も詐欺と縁がないわけではありません。
稀にですが、弊所の見積書を入手し、それを第三者に提示してお金を搾取しようとする輩がいます。
これまで、身元が明らかな輩が1回、嘘の身元を名乗った輩が1回、弊所発行の見積書でお金を搾取した事例があります。
身元が明らかな輩の場合は解決しましたが、嘘の身元を名乗った輩の場合は、被害者の方は泣き寝入りです。
今でも何年に1回くらいのペースで、弊所の見積を入手しようとする身元不明の輩がいます。しかも、私を信用させるために、偽物のホームページまで作るという手の込んだ詐欺です。
皆さんもお気をつけください。
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その他, 著作・不正競争
https://www.fashionsnap.com/article/2023-02-09/metabirkins-nft/
(FASHIONSNAP 2023年2月9日付記事より)
「メタバーキン(MetaBirkins)」は、エルメス(HERMES)の「バーキン(Birkin)」を模したNFTアートのことです。
この「メタバーキン」についての商標権侵害などを巡る裁判において、エルメスの主張が認められ、裁判所は、「メタバーキン」を製作・販売したメイソン・ロスチャイルド氏に対し、計13万3000ドル(約1755万円)の損害賠償を命じました。
この判決に対し、メイソン・ロスチャイルド氏は、自身のインスタグラムアカウントで、問題となっているバッグはアートだとしたうえで、「私は偽物のバーキンを作っているわけでも販売しているわけでもなく、ファーで覆われた想像上のバーキンを描いたアート作品を作ったにすぎない。」と主張しているようです。
でも、このような主張には、違和感があります。
といいますのは、商標権侵害が認められたということは、その登録商標と同一・類似の商標を、その登録商標が指定している商品・役務(サービスのことです)と同一・類似の商品・役務に使用していることが認められたことになるからです。
つまり、「メタバーキン」という名称は、エルメスの登録商標「バーキン」と類似することになるということと、その「メタバーキン」という名称をNFTアートについて使用することは、エルメスの登録商標「バーキン」が指定する商品・役務と同一・類似の商品・役務について使用することになるということが認められたということですから、アート作品を作ったという行為自体が問題視されているのではないからです(この記事のタイトルもどうかと思いますが)。
メイソン・ロスチャイルド氏は争う構えのようですが、どうなのでしょうね…?
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商標, 著作・不正競争
https://www.sankei.com/article/20230123-TDBD7FJFEBP3NLRP6XSMF453VM/
(産経新聞 2023年1月23日付記事より)
「初音ミク」については、解説は不要と思います。クリプトン・フューチャー・メディア社のバーチャルシンガーですね。
その「初音ミク」について、クリプトン・フューチャー・メディア社の伊藤博之社長が語っていらっしゃいます。
知財面での「初音ミク」の成功は、「原則OK」という名の、ルールのある二次的利用の許諾に尽きると思います。
いうなれば、「使っていいよ。でも、売れたらよろしくね。」というところでしょうか。
こちらにその「原則OK」のガイドラインが掲載されています。
https://piapro.jp/license/character_guideline
「初音ミク」は、22世紀へとつなぐ国宝候補に選ばれたとのこと、「初音ミク」とともに、伊藤博之社長にも益々ご活躍頂きたいと思います。
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