https://toyokeizai.net/articles/-/458639
(東洋経済 2021年9月28日付記事より)
東京税関が9月に発表した今年1~6月の「知的財産侵害物品の差止状況」に基づいて、東洋経済新報社が、「偽ゴルフクラブ」の実態をレポートしています。
「偽ゴルフクラブ」の大半は、ネットでの購入によるもので、専門家でも見分けるのが難しいとのこと。
記事には、正規品と非正規品の写真が掲載されていますが、これは確かに見分けが難しいです。
正規品を買うか、しっかりチェックしている中古販売店で購入したほうが良いでしょう、とのことです。
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商標, 意匠, 特許・実用新案, 著作・不正競争
https://www.lmaga.jp/news/2021/08/320069/
(Lmaga.jp 2021年8月30日付記事より)
岩下の新生姜、はまっている方もたくさんいらっしゃっていると思いますが、大胆にも、巾着タイプのパッケージとそのデザインが変更となりました。
「イワシカ」というキャラクターも新たに登場です。
このような大胆なパッケージとそのデザインの変更の背景には、類似品との闘いがあったようです。
特に、山本食品工業には、手を焼いている様子です。
https://donoruru.work/iwasita-sinsyouga-yamamoto/
岩下食品の代理人は、下町ロケットで有名になられた鮫島正洋弁護士・弁理士ですが、不正競争防止法に基づく提訴は難しいとの判断なのでしょう。
確かに難しいところですが、信用タダ乗り(フリーライド)した者勝ちのような前例にならないことを願っています。
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商標, 意匠, 著作・不正競争
https://wired.jp/2021/07/23/ftc-votes-to-enforce-right-to-repair/
(WIRED 2021年7月23日付記事より)
米連邦取引委員会(FTC)が、「修理する権利」に関する法律の施行を全会一致で可決しました。
これにより、米国の消費者が、電子機器や自動車を自ら修理できるようになるとのことです。
「えっ?当たり前のことじゃないの?」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、当たり前ではないのです。
例えば、日本の場合、いくら「修理」だからといって、「修理」=「(再)生産」であり、かつ、その「修理」の対象となる物に特許権や意匠権が存在する場合は、そのような「修理」行為はそれら特許権や意匠権を侵害することになります。
スマートフォンのフロントガラスが割れてしまった場合、通常は「修理」に出すわけですが、そのような「修理」を受注されているメーカー以外の業者さんが、業としてそのような「修理」をすることができるのは、その「修理」=「再生産」であっても、そのフロントガラスに特許権や意匠権が存在しないから「OK」ということになるでしょう。
以外と「修理」という概念は、難しいものです。
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意匠, 特許・実用新案
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/07251700/?all=1
(デイリー新潮 2020年7月25日付記事より)
デイリー新潮が、韓国の企業等が日本の商品等を模倣している実情を、「実例集」として訴えています。
いやはや、これを「ベンチマーク」と称するのはいかがなものかと思います。
のまネコ騒動のときにつかわれた、「インスパイア」という言葉を思い出してしまいました。
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商標, 意匠, 著作・不正競争
https://www.logi-today.com/348206
(Logistics Today 2019年8月7日付記事より)
寺岡精工が、「減容されたペットボトル」の部分意匠について、意匠登録を受けたとのことです。
つまり、ペチャンコにしたペットボトルの部分の意匠について、意匠登録を受けたわけです。
意匠公報はこちらです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2016-025790/42BD392A4DD13ECEFDB4D4E4DBF0D75997BCC85F6A7F9047B472BC209A8A9813/30/ja
これは面白い発想だと思います。
ペットボトルを減容することを業とするリサイクル業者が、寺岡精工の機械ではなく、他社の機械を導入してペットボトルを減容する場合、減容したペットボトルの部分意匠が寺岡精工の部分意匠と同一・類似であり、当該減容したペットボトルを「生産する」と捉えることができれば、意匠権の侵害が成立してしまうからです。
ただし一般に、社内等において、廃棄を目的としてペットボトルを減容する場合には、たとえその減容したペットボトルの部分意匠が寺岡精工の部分意匠と同一・類似であっても、意匠権の侵害には当たらないでしょう。
とはいえ、他社に対してのインパクトは大きいと思います。
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意匠
https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/431/431635/
(週間アスキー 2019年7月16日付記事より)
株式会社バーチャルズ(東京都港区)は、「SENSE」という名の「“ヒラメキ”買い取りサービス」を開始しました。
“ヒラメキ”の買い取り額は、1円(ブロンズ)から30,000円(ブラックダイヤモンド)までだそうです。
面白い試みではありますね。
果たして、「売り得」となるのでしょうか?それとも「売り損」となるのでしょうか?
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意匠, 特許・実用新案
https://hypebeast.com/jp/2019/1/louis-vuitton-sued-pooey-puitton-mga-entertainment
(HYPEBEAST 2019年5月17日付記事より)
くれぐれも、「LVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)」が訴えたのではなく、訴えられたのです。
まさに「逆ギレ」ですね。
もしかしたら、その代償は高くつくかもしれません。
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商標, 意匠, 著作・不正競争
https://president.jp/articles/-/28078
(PRESIDENT Online 2019年5月13日付記事より)
かなりの「あおり」が込められたタイトルですね。
「デザインに多額の費用を投じている」からといって、必ずしも「格好いいデザイン」とは限らないと見受けます。
「デザインも技術の一つ」であると捉えられているかどうかによるではないでしょうか?
また、「デザインを『意匠』という狭義の意味に限定してしまった」とのことですが、知的財産権にいう「意匠」は、技術の一つとして扱っていますので、むしろ「広義」だと思うのです。
個人的には、「観念」を感じる記事でした。
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意匠
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/181106/mca1811060500006-n1.htm
(Sankei Biz 2018年11月6日付記事より)
意匠権の存続期間が、現状の「登録から20年」から「登録から25年」へ延長されようとしています。
また、これまでの「一意匠一出願制度(「組物という特定の意匠を除き、1の出願には1の意匠しか含められない制度)」も改められ、米国、欧州、中国、韓国(ただし一部)で認められている「多意匠一出願制度」へ舵を切るようです。
従来、意匠登録は特許取得と比較して、費用が安価で済み、かつ、権利範囲が広くなる「部分」での登録も可能です。
これで間違いなく、今後、物品性のあるものについては、特許取得より意匠登録の方が優先されることでしょう。
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