https://www.newsweekjapan.jp/stories/business/2023/04/ufo-7.php
(Newsweek 2023年4月26日付記事より)
今年の3月に日清食品が発売した、袋入りインスタント麺「日清焼そばポックンミョン韓国風甘辛カルボ」とカップラーメン「日清焼きそばU.F.O.ポックンミョン濃い濃い韓国風甘辛カルボ」が、韓国の食品メーカーである三養食品のヒット商品「カルボブルダック炒め麺」シリーズに似ていると話題になっているそうです。
では、日清食品の「日清焼きそばU.F.O.ポックンミョン濃い濃い韓国風甘辛カルボ」を見てみましょう。
日清食品の「日清焼きそばU.F.O.ポックンミョン濃い濃い韓国風甘辛カルボ」で非常に印象的なのが、商品全体がピンク色である点と、商品タイトルが大きくハングル文字で書かれている点です。
即席麺に限らず、日本の食品で、全体がピンク色に彩色された商品や、商品タイトルが大きくハングル文字で書かれた商品が、これまでにあったでしょうか?
これを見て、ふと、吉本興業ホールディングスの「面白い恋人」を思い出しました。石屋製菓の「白い恋人」のパロディとされた商品です。
もし、日清食品の「日清焼きそばU.F.O.ポックンミョン濃い濃い韓国風甘辛カルボ」が三養食品の「カルボブルダック炒め麺」シリーズのパロディであるならば、ロングライフ商品である「日清焼そばU.F.O.」をピンク色にしてしまうところを見ると、日清食品によるパロディは、本気なように思います。
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商標, 著作・不正競争
https://www.asahi.com/articles/ASR3Z5WG0R3JUTIL02V.html
(朝日新聞デジタル 2023年4月4日付記事より)
札幌市の食品メーカー「株式会社北都」さんが、商標「朔北カレー」について商標登録出願をしたところ、「カルビー株式会社」さんの先行登録商標「サクホク」が引用されて拒絶査定が送達され、これを不服とした「株式会社北都」さんが拒絶査定不服審判を請求したところ、請求不成立審決(拒絶審決)が送達されてしまったため、「株式会社北都」さんが知的財産高等裁判所(知財高裁)へ、この審決を取り消すよう提訴しました。
その結果、この審決が取り消され、拒絶査定不服審判へ差し戻されました。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/091856_hanrei.pdf
そして現在、拒絶査定不服審判において審理終結通知書が発せられたところです。まもなく請求成立審決(登録審決) が送達されるでしょう。
本件、話し出すと長くなりますので、端的にお話ししますが、出願商標「朔北カレー」と先行登録商標「サクホク」とは、「朔北」と「サクホク」の称呼(読み)が同一ですので、特許庁審査官が拒絶するのはやむを得ないと思います。
しかしながら、商標が類似する、しない(類否)の判断では、称呼(読み)とともに、外観(見た目)と観念(意味合い)が共通しているか否かについても考慮され、需要者や取引者が混同を生じ得るか否かの判断に基づき、類否が判断されるところ、近年の拒絶査定不服審判では、本件のような場合、外観と観念がまったく異なるとして、登録審決が送達される傾向にありました。
ですから、この拒絶審決は、私からすれば「災難」としか思えず、また、このような審決が確定すると、我々としては非常にやっかいなわけです。
「朔北カレー」が、名寄陸上自衛隊の作るカレーが誕生のきっかけであったことや、代理人の勧めなどもあったのではないかと思われますが、よくぞ「株式会社北都」さんは提訴されたと思います。
また、このような事例で裁判まで行った事例がほとんどなく、そういう意味では、我々としては貴重な判決となったのではないかと思います。
「株式会社北都」さんのご健闘に敬意を表したいと思います。
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商標
https://www.mashupreporter.com/supreme-court-to-hear-trademark-dispute-case-over-jack-daniels-and-vip-products/
(Mashup Reporter 2023年3月20日付記事より)
米国ペット玩具メーカーのVIPが、ジャックダニエルのボトルの形状をしたパロディ商品を販売したのですが、これについてジャックダニエルが商標権侵害であるとして訴訟を提起しています。
現在は、米国連邦最高裁判所で争われているのですが、「パロディ」といえるのか、それとも商標権侵害に当たる「模倣品」に該当するのかがポイントとなります。
しかも、最高裁判所の判決ですから、今後、これを基準に「パロディ」か否かが判断されることとなり、影響は甚大です。
ジャックダニエルと問題の商品を比較すると、
「JACK DANIELS」に対し「BAD SPANIELS」
「OLD No.7」に対し「OLD No.2」
「Tennessee WHISKY」に対し「Tennessee CARPET」
「40% ALC. BY VOL.(アルコール度 40%)」に対し「43% POO BY VOL.(うんち度数 43%)」
「80 PROOF」に対し「100% SMELLY(100%臭い)」
といったところです。
https://hls.harvard.edu/today/supreme-court-considers-if-a-dog-toy-parodying-jack-daniels-violates-trademark-law/
大手メーカーは、とかく「パロディ」を嫌いますが、さて、判決はいかに。
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商標
https://www.j-cast.com/2023/03/18458135.html?p=all
(J-CASTニュース 2023年3月18日付記事より)
どん兵衛のパロディと盗用イラストを組み合わせたロゴについて、商標登録出願がされていたようです。
この商標登録出願は、すでに取下げられています。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2023-022479/91DCEA0D63F65CBA9747A494C6044B12C90E1B304BCC86C68E683C77D1589778/40/ja
イラストの盗用は、もってのほかですが、正直、どん兵衛のパロディとしてはセンスを感じました。
この方、才能がお有りのようですので、真っ当なパロディに挑戦して欲しいです。
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商標, 著作・不正競争
https://news.yahoo.co.jp/articles/928c81b7b30827cee7eacaaa6de65de2b3319422
(YAHOO!ニュース (FNNプライムオンライン) 2023年3月26日付記事より)
新潟・三条市の暖房機器メーカー「コロナ」が、新型コロナウイルス感染症の第5類への引き下げを機に、「新型コロナ」の名称を、WHO(世界保健機関)が作った正式名称「COVID-19」に変更して欲しい旨、要望しました。
しかしながら、厚労省の専門部会は、国民に定着していることなどを理由に、現在の名称である「新型コロナ」を引き続き用いる方針を決めました。
株式会社コロナは、2020年6月13日の新潟日報に、
「もし、かぞくが、コロナではたらいているということで、キミにつらいことがあったり、なにかいやなおもいをしていたりしたら、ほんとうにごめんなさい。かぞくも、キミも、なんにもわるくないから。わたしたちは、コロナというなまえに、じぶんたちのしごとに、ほこりをもっています。キミのじまんのかぞくは、コロナのじまんのしゃいんです。かぶしきがいしゃコロナのしゃちょうより」
というメッセージ広告を掲載して、大きな反響を呼びました。
株式会社コロナは、商標「コロナ」について登録を受けています。
COVID-19という名称は使いづらいのかもしれませんが、いつまでも「新型」を名乗るのはどうかと思いますし、現に真っ当な国内企業が影響を受けているのですから、COVID-19という名称を使うべきだと思います。
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商標
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1062649/
(西日本新聞 2023年3月6日付記事より)
中国製の温水洗浄便座(スマート便座)に、「湯川秀樹」という名称のものがあるそうです。
製造元は、深圳市の「湯川秀樹科技発展有限公司」なのだそうで。
日本では、「周知・著名な歴史上の人物名であって、当該人物に関連する公益的な施策に便乗し、その遂行を阻害する等公共の利益を損なうおそれがあると判断される場合」は、それが日本人であろうとなかろうと、公序良俗に反するとして拒絶されます。
どういう意図で中国は、日本人初のノーベル賞受賞者の物理学者である「湯川秀樹博士」の氏名についての商標登録を許しているのでしょうね?
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商標
https://www.wwdjapan.com/articles/1516611
(WWD JAPAN 2023年2月27日付記事より)
レッドソールで知られているフランスの高級婦人靴メーカー「クリスチャン ルブタン」の「レッドソール商標」ですが、知財高裁も登録を認めませんでした。
知財高裁が、ルブタンが登録を受けることができる要件として挙げたのは、下記の3つの要件です。
・「レッドソール」を使用することで、ルブタンの商品であることが需要者の間に広く認識されているか
・「レッドソール」を商品に使用した場合に、他社商品と区別できるか
・「レッドソール」の独占使用を認めることは公益上許容されるか
そもそも、色彩の商標について登録を受けることができたのは、これまで9例のみであり、しかもこの「レッドソール商標」のような「単色」の商標について登録が認められた例は一つもありません。
結果としては、「公益性の例外として認められる程度の高度の自他商品識別力を獲得していると認めることができない」というのが、知財高裁が登録を認めなかった理由です。
この「クリスチャン ルブタン」の「レッドソール商標」について登録を受けるための行動は、審査 → 拒絶査定不服審判 → 審決取消訴訟 というステップを、対特許庁、対知財高裁という構造で進めますが、本件の特殊なところは、逐一、「一般社団法人日本皮革産業連合会」が拒絶をするよう上申しているところです。
「一般社団法人日本皮革産業連合会」には、「日本靴小売商連盟」、「日本靴卸団体連合会」、「全日本革靴工業協同組合連合会」、「特定非営利活動法人 日本靴工業会」、「日本ケミカルシューズ工業組合」が加入しており、また、「クリスチャン ルブタン」が不正競争防止法違反で訴えた「エイゾー」も加入しています。
まるで、「クリスチャン ルブタン vs 日本の靴業界」の様相です。
そういうところもあって、「公益上も支障がある」との認定が知財高裁でなされたのかもしれません。
ですが、個人的には、人目につかない「靴底」に目の覚めるような赤色を施すというのは、通常はしないことですし、この商標登録出願は、実際には「色彩のみからなる商標」ではなく「位置商標」ですから、「色彩」よりも「位置」にウエイトが置かれるべきだと思いますので、そうした観点から別の攻め方はなかったのかなと思いました。
結果として、「一般社団法人日本皮革産業連合会」とやり合わなければならなかったというのが、「クリスチャン ルブタン」にとって一番厳しいことだったのかもしれません。
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商標
ドワンゴ、特許庁による「ゆっくり実況」などの商標出願拒絶を“歓迎”。ゆっくり独占を防ぐ取り組み続く
https://automaton-media.com/articles/newsjp/20230216-237563/
(AUTOMATION 2023年2月16日付記事より)
昨年の2月に「ゆっくり茶番劇」という商標が、「第41類 インターネットを利用して行う映像の提供」などを指定して登録されたのですが、これが、「特定の動画ジャンルを指す単語が第三者によって登録された」ということで大騒ぎになりました。
その後、この「ゆっくり茶番劇」の商標権は放棄されたのですが、さらなるゆっくり関連商標の独占防止を目的として、ドワンゴが「ゆっくり実況」、「ゆっくり解説」、「ゆっくり劇場」の3つの商標を出願し、今般、いずれについても拒絶理由通知書が発せられました。
これを受けてドワンゴは、「そもそも『ゆっくり○○』は動画のジャンルやカテゴリー、動画の内容を示す表示として広く一般的に使用されている」ことを指摘しつつ、「特定の企業や、個人が独占すべき文字列ではない」と考えていることを強調し、それら拒絶理由通知書で示されている内容は、ドワンゴの見解とおおむね一致しているとして、今回の結果を歓迎しました。
しかしながら、このようなドワンゴの発表には、違和感を感じます。
といいますのは、第一に、「ゆっくり○○」という商標であっても、「○○」に入る文字や指定する商品・役務(サービス)によっては、何ら動画のジャンルやカテゴリー、動画の内容を示す表示とは関係のないものもあるわけでして、そのような商標は、登録を受けることができる場合もあってしかりだと思うからです。
また、第二に、もし「ゆっくり○○」という商標が登録されないということになれば、それはむしろドワンゴの事業を守ることを保証することになりかねないという見方もできるわけでして、妥当ではないと思うからです。
例えば、現在出願中の商標「ゆっくり不動産(商願2021-145848)」の場合、通常、「不動産」の語に「ゆっくり」という形容詞は使わないことから、「ゆっくり不動産」の語が造語であることは明らかですし、出願人によって使用されて、それなりに知られているようですので、「ゆっくり実況」、「ゆっくり解説」、「ゆっくり劇場」などとは事案を異にすると思うわけです。
「ゆっくり不動産」の商標登録出願
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2021-145848/EA9345BD0FC4EC3598BD502361D3AE900EDC245D09B76C8B33F2F62582262334/40/ja
「ゆっくり不動産」関連ウェブサイト
https://www.youtube.com/c/%E3%82%86%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3
https://suzuri.jp/yukkuri_fudosan
ドワンゴの思惑に、まんまと乗ってしまっている感が否めないのです。
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商標
https://www.wwdjapan.com/articles/1508453
(WWD JAPAN 2023年2月14日付記事より)
古くなったり使えなくなったりした正規のブランド品を、それとは異なる物品に「アップサイクル」や「リメイク」し、フリーマーケットサイト(フリマサイト)などで販売するという行為が散見されるようになりました。
そういう行為をする側からすれば、「正規品を購入して使用していたものが使えなくなった(使わなくなった)ので、アップサイクル、リメイクしてフリマで販売するわけだけど、そういう行為のどこが悪いの?」と思うかもしれません。
しかしながら、そのアップサイクル、リメイクしてフリマなどで販売する商品は、元のブランド品とは形が変わっているうえに、元のブランド品の「信用」を利用している(フリーライドしている)わけですから、注意か必要です。
「ブランド品の信用」は、例えば、ルイ・ヴィトンやエルメス、シャネル、バーバリーなどの名称や、それらのロゴマーク、デザイン柄といった「商標」に蓄積し、そういった「商標」は、得てして登録され、「商標権」が存在しています。
そういったブランドの正規品を、形を変えずに中古品としてフリマなどで販売するのであれば、その商品を「転々流通させる行為」に該当しますので、商標権侵害には該当しません。
ですが、形を変えて異なる商品として販売する行為、例えば、ズボンから財布を作ったり、バッグなどのパーツからアクセサリーを作ったりして販売する行為は、その商品を「転々流通させる行為」に該当せず、もはやそのブランドの意図に沿わない行為ですから、商標権侵害に該当します。
この記事に記載されていますが、「安易に人気ブランドのブランド力にフリーライドすると痛い目を見る」ことになりかねませんので、「フリーライドすることの違法性や危険性をしっかりと理解する必要がある」といえます。
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商標
https://www.fashionsnap.com/article/2023-02-09/metabirkins-nft/
(FASHIONSNAP 2023年2月9日付記事より)
「メタバーキン(MetaBirkins)」は、エルメス(HERMES)の「バーキン(Birkin)」を模したNFTアートのことです。
この「メタバーキン」についての商標権侵害などを巡る裁判において、エルメスの主張が認められ、裁判所は、「メタバーキン」を製作・販売したメイソン・ロスチャイルド氏に対し、計13万3000ドル(約1755万円)の損害賠償を命じました。
この判決に対し、メイソン・ロスチャイルド氏は、自身のインスタグラムアカウントで、問題となっているバッグはアートだとしたうえで、「私は偽物のバーキンを作っているわけでも販売しているわけでもなく、ファーで覆われた想像上のバーキンを描いたアート作品を作ったにすぎない。」と主張しているようです。
でも、このような主張には、違和感があります。
といいますのは、商標権侵害が認められたということは、その登録商標と同一・類似の商標を、その登録商標が指定している商品・役務(サービスのことです)と同一・類似の商品・役務に使用していることが認められたことになるからです。
つまり、「メタバーキン」という名称は、エルメスの登録商標「バーキン」と類似することになるということと、その「メタバーキン」という名称をNFTアートについて使用することは、エルメスの登録商標「バーキン」が指定する商品・役務と同一・類似の商品・役務について使用することになるということが認められたということですから、アート作品を作ったという行為自体が問題視されているのではないからです(この記事のタイトルもどうかと思いますが)。
メイソン・ロスチャイルド氏は争う構えのようですが、どうなのでしょうね…?
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