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ローンを払わないと勝手にディーラーに帰っちゃうクルマ
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https://www.gizmodo.jp/2023/03/fords-new-patent.html
(GIZMODO 2023年3月3日付記事より)
一見して笑ってしまいましたが、フォードが米国で出願中とのことでして、発明の名称は、「自動車差し押さえのシステム及びその方法」だそうです。
ローンを払わないと勝手にディーラーに帰るだけではなく、その予兆がすごいです。
注意メッセージ表示 → エアコン停止 → スマートキー使用停止 → GPS使用停止 → 音楽システム使用停止 → 不快音発信 → ドライバー締め出し
くれぐれも、特許出願しているからといって、採用になるとは限りません。
ですが、将来、フォードの売上が下がらないことを願っています。
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弊所では、各種知的財産、契約、商品開発、知財マネジメントなどについての無料相談を、
1時間以内を原則として承っております。
無料相談は、原則としまして、
①弊所のお客さまのご紹介
②法人の方
③すでに個人事業主でいらっしゃる方
を対象とさせて頂いております。
ご希望の場合は、
http://www.kirameki-ip.com/contact.php
からお申し込み頂くか、または011-876-9588までお電話ください。
※ご希望に添えない場合がございます。ご了承ください。
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この度、弊所弁理士の金丸清隆が、共著を出版致しましたのでお知らせ致します。
https://www.amazon.co.jp/dp/4495390406/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_XFBJEXQ8HTRAXJ09CWD2?fbclid=IwAR00SovjfVTeEsBvxIbisOK4_Qrfjj04ZLYhOI9A7p_aPGPmDhTg99-d4lQ
イノベーションの具現化について、パートごとに順序よく解説された一冊となっております。
ご興味がございましたら、是非手にお取りください。
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2016年8月、介護事業専門コンサルタント最大手の株式会社スターコンサルティンググループ(東京都港区)と、きらめき国際特許事務所とは、介護用品開発に対するアドバイス、試作品の実証実験、登録、販促などの一連の流れをサポートする事業を本格化させるために、「介護知財相談センター」を開設致しましたので お知らせします。
介護知財相談センターのFacebookページ
https://www.facebook.com/介護知財相談センター-979261428793612/
株式会社スターコンサルティンググループのウェブサイト
http://www.s-cg.co.jp/
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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https://www.sbbit.jp/article/cont1/107978
(ビジネス+IT 2023年3月2日付記事より)
ポケモンが1996年に誕生して、現在までの間に稼ぎ出した金額が約13兆円とのこと。
この累計経済規模は、フジ・メディア・ホールディングスや森永乳業、東武鉄道といった企業体と同レベルなんだそうです。
さらに、この累計経済規模は、ハローキティやスターウォーズ、さらにはミッキーマウスを上回るそうです。
そんなポケモンをプロデュースするのは、「株式会社ポケモン」です。本社を六本木ヒルズに置き、昨年の売上高は2042億900万円です。
「株式会社ポケモンセンター」、「The Pokémon Company International」、「Pokémon Korea, Inc.」、「Pokemon Singapore Pte. Ltd.」、「宝可梦(上海)玩具有限公司」を関連会社として有しています。
ポケモン、スゴイの一言ですが、そんな「株式会社ポケモン」は「任天堂株式会社」の持分法適用関連会社です。
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https://www.wwdjapan.com/articles/1516611
(WWD JAPAN 2023年2月27日付記事より)
レッドソールで知られているフランスの高級婦人靴メーカー「クリスチャン ルブタン」の「レッドソール商標」ですが、知財高裁も登録を認めませんでした。
知財高裁が、ルブタンが登録を受けることができる要件として挙げたのは、下記の3つの要件です。
・「レッドソール」を使用することで、ルブタンの商品であることが需要者の間に広く認識されているか
・「レッドソール」を商品に使用した場合に、他社商品と区別できるか
・「レッドソール」の独占使用を認めることは公益上許容されるか
そもそも、色彩の商標について登録を受けることができたのは、これまで9例のみであり、しかもこの「レッドソール商標」のような「単色」の商標について登録が認められた例は一つもありません。
結果としては、「公益性の例外として認められる程度の高度の自他商品識別力を獲得していると認めることができない」というのが、知財高裁が登録を認めなかった理由です。
この「クリスチャン ルブタン」の「レッドソール商標」について登録を受けるための行動は、審査 → 拒絶査定不服審判 → 審決取消訴訟 というステップを、対特許庁、対知財高裁という構造で進めますが、本件の特殊なところは、逐一、「一般社団法人日本皮革産業連合会」が拒絶をするよう上申しているところです。
「一般社団法人日本皮革産業連合会」には、「日本靴小売商連盟」、「日本靴卸団体連合会」、「全日本革靴工業協同組合連合会」、「特定非営利活動法人 日本靴工業会」、「日本ケミカルシューズ工業組合」が加入しており、また、「クリスチャン ルブタン」が不正競争防止法違反で訴えた「エイゾー」も加入しています。
まるで、「クリスチャン ルブタン vs 日本の靴業界」の様相です。
そういうところもあって、「公益上も支障がある」との認定が知財高裁でなされたのかもしれません。
ですが、個人的には、人目につかない「靴底」に目の覚めるような赤色を施すというのは、通常はしないことですし、この商標登録出願は、実際には「色彩のみからなる商標」ではなく「位置商標」ですから、「色彩」よりも「位置」にウエイトが置かれるべきだと思いますので、そうした観点から別の攻め方はなかったのかなと思いました。
結果として、「一般社団法人日本皮革産業連合会」とやり合わなければならなかったというのが、「クリスチャン ルブタン」にとって一番厳しいことだったのかもしれません。
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https://getnavi.jp/digital/834472/
(GetNaviweb 2023年2月17日付記事より)
Apple(アップル)が、折りたたみiPadや折りたたみiPhoneなどの折りたたみデバイスについて、米国で特許取得したとのことです。
これまで、折りたたみデバイスについての特許出願はありましたが、特許取得は初めてではないでしょうか?
折りたたみデバイスについては、特に、ヒンジ部(折りたたみ機構)の耐久性がポイントになりがちですが、Appleはクラムシェル機能(閉じたままでもスリープにならずに使用できる機能)を付加することで、ヒンジ部の稼働を抑えようとしているように見受けます。
今後、iPhoneのサイズは大きくならざるを得ない感がありますので、このような動きは歓迎ですね。
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ドワンゴ、特許庁による「ゆっくり実況」などの商標出願拒絶を“歓迎”。ゆっくり独占を防ぐ取り組み続く
https://automaton-media.com/articles/newsjp/20230216-237563/
(AUTOMATION 2023年2月16日付記事より)
昨年の2月に「ゆっくり茶番劇」という商標が、「第41類 インターネットを利用して行う映像の提供」などを指定して登録されたのですが、これが、「特定の動画ジャンルを指す単語が第三者によって登録された」ということで大騒ぎになりました。
その後、この「ゆっくり茶番劇」の商標権は放棄されたのですが、さらなるゆっくり関連商標の独占防止を目的として、ドワンゴが「ゆっくり実況」、「ゆっくり解説」、「ゆっくり劇場」の3つの商標を出願し、今般、いずれについても拒絶理由通知書が発せられました。
これを受けてドワンゴは、「そもそも『ゆっくり○○』は動画のジャンルやカテゴリー、動画の内容を示す表示として広く一般的に使用されている」ことを指摘しつつ、「特定の企業や、個人が独占すべき文字列ではない」と考えていることを強調し、それら拒絶理由通知書で示されている内容は、ドワンゴの見解とおおむね一致しているとして、今回の結果を歓迎しました。
しかしながら、このようなドワンゴの発表には、違和感を感じます。
といいますのは、第一に、「ゆっくり○○」という商標であっても、「○○」に入る文字や指定する商品・役務(サービス)によっては、何ら動画のジャンルやカテゴリー、動画の内容を示す表示とは関係のないものもあるわけでして、そのような商標は、登録を受けることができる場合もあってしかりだと思うからです。
また、第二に、もし「ゆっくり○○」という商標が登録されないということになれば、それはむしろドワンゴの事業を守ることを保証することになりかねないという見方もできるわけでして、妥当ではないと思うからです。
例えば、現在出願中の商標「ゆっくり不動産(商願2021-145848)」の場合、通常、「不動産」の語に「ゆっくり」という形容詞は使わないことから、「ゆっくり不動産」の語が造語であることは明らかですし、出願人によって使用されて、それなりに知られているようですので、「ゆっくり実況」、「ゆっくり解説」、「ゆっくり劇場」などとは事案を異にすると思うわけです。
「ゆっくり不動産」の商標登録出願
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2021-145848/EA9345BD0FC4EC3598BD502361D3AE900EDC245D09B76C8B33F2F62582262334/40/ja
「ゆっくり不動産」関連ウェブサイト
https://www.youtube.com/c/%E3%82%86%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3
https://suzuri.jp/yukkuri_fudosan
ドワンゴの思惑に、まんまと乗ってしまっている感が否めないのです。
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https://www.wwdjapan.com/articles/1508453
(WWD JAPAN 2023年2月14日付記事より)
古くなったり使えなくなったりした正規のブランド品を、それとは異なる物品に「アップサイクル」や「リメイク」し、フリーマーケットサイト(フリマサイト)などで販売するという行為が散見されるようになりました。
そういう行為をする側からすれば、「正規品を購入して使用していたものが使えなくなった(使わなくなった)ので、アップサイクル、リメイクしてフリマで販売するわけだけど、そういう行為のどこが悪いの?」と思うかもしれません。
しかしながら、そのアップサイクル、リメイクしてフリマなどで販売する商品は、元のブランド品とは形が変わっているうえに、元のブランド品の「信用」を利用している(フリーライドしている)わけですから、注意か必要です。
「ブランド品の信用」は、例えば、ルイ・ヴィトンやエルメス、シャネル、バーバリーなどの名称や、それらのロゴマーク、デザイン柄といった「商標」に蓄積し、そういった「商標」は、得てして登録され、「商標権」が存在しています。
そういったブランドの正規品を、形を変えずに中古品としてフリマなどで販売するのであれば、その商品を「転々流通させる行為」に該当しますので、商標権侵害には該当しません。
ですが、形を変えて異なる商品として販売する行為、例えば、ズボンから財布を作ったり、バッグなどのパーツからアクセサリーを作ったりして販売する行為は、その商品を「転々流通させる行為」に該当せず、もはやそのブランドの意図に沿わない行為ですから、商標権侵害に該当します。
この記事に記載されていますが、「安易に人気ブランドのブランド力にフリーライドすると痛い目を見る」ことになりかねませんので、「フリーライドすることの違法性や危険性をしっかりと理解する必要がある」といえます。
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