
あなたのその「ひらめき」や「思いつき」は「知的財産」と呼ばれ、
内容によっては非常に価値を生み出す可能性があります。
- ■特許権
- 「発明」を保護する権利
- ■実用新案権
- 物品の構造・形状の「考案」を保護する権利(無審査)
- ■意匠権
- 物品の「デザイン」を保護する権利
- ■商標権
- 商品・サービスに使用する「マーク」を保護する権利
知的財産権を取得するため、お客様に代わって出願書類の作成・特許庁への手続、また侵害訴訟・ライセンス契約書の作成・海外での知的財産権取得などお手伝いをさせて頂くのが、国家資格を得た“弁理士”なのです。
弁理士であれば誰でも同じか?というとそうではありません。弁理士によって未来が変わってしまうと言っても過言ではありません。
したがって“弁理士選びはとても重要なのです。”
- ■自社開発の製品が売れてきたが、類似品が大量に流通するようになってしまった。
- ■お店をオープンさせたが、程なく他社から店名が同じである事を理由に使用禁止の警告状が届き、店名を
変更せざるをえなくなった。 - ■他社に売り込みに行ったところ、アイデアが盗まれ権利化されてしまい、自分の考えた商品であるにも
関わらずロイヤリティの支払いを求められた。 - ■今まで権利化しなくても事業が行えていたので、長年それでやってきたが、突然他社によりその技術が
権利化され、事業が出来なくなってしまった。
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